答申第338号
視聴者より、平成24年度の放送受信料のコース変更について、「@ 継続振込・前払い契約への申請(申し込み)数 A @の申請(申し込み)に対する許可件数 B @の申請(申し込み)に対する不許可件数」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はいずれも存在しないため、開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書はいずれも存在しないため開示することができない。 なお、支払区分や支払方法の変更は受信契約者の申し出に従ってNHKがするものであり、申し出に対して許可や不許可をするものではない。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。