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答申第338号

平成25年12月2日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第356号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、平成24年度の放送受信料のコース変更について、「@ 継続振込・前払い契約への申請(申し込み)数 A @の申請(申し込み)に対する許可件数 B @の申請(申し込み)に対する不許可件数」の開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書はいずれも存在しないため、開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書はいずれも存在しないため開示することができない。
 なお、支払区分や支払方法の変更は受信契約者の申し出に従ってNHKがするものであり、申し出に対して許可や不許可をするものではない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 12月 2日 (第183回審議委員会) 第356号諮問、審議、答申

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