答申第330号
視聴者から、「NHKサービスセンターを対象とした放送センターの賃貸業務について @賃貸の目的 A貸与面積 B家賃(賃貸料) C賃貸を開始した日付 D賃貸先の勤務者数(概略でも可)」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書のうち@、A及びCは開示したが、BはNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号及び4号に該当するため、Dは文書が存在しないため、いずれも開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
再検討の求めの文書のうち、賃料は貸与先であるNHK以外の法人等に関する情報であって、開示することにより当該法人等の競争上の地位を害するおそれがあるので規程8条1項4号の不開示情報に該当するため、また、賃貸先の勤務者数は文書が存在しないため、いずれも開示することができない。
再検討の求めの文書のうち、賃料は規程8条1項4号の不開示情報に該当すると認められ、また賃貸先の勤務者数は文書が存在しないと認められ、いずれも不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。