答申第314号
視聴者より、「①24年度夏季手当を支給するために作成した集計データ ②24年度4月分の月次給与を支給するために作成した集計データ ③ ①、②の会計処理した仕訳処理データ(給与・賞与の会計取引記録データ)」の開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書はNHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当し開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
NHKの経理システムでは、給与、賞与の計算結果を直接取り込んでおり、その際、賞与及び給与については集計されていないので、①及び②は文書が存在せず開示することができない。また、③仕訳処理データ(仕訳日記帳)は規程第8条1項1号、3号、4号および6号の不開示情報が含まれているため開示することができない。
開示の求めの文書のうち24年度上期賞与の集計データ及び24年度4月分の月次給与の集計データは文書が存在しないと認められ、仕訳処理データ(仕訳日記帳)は規程第8条1項1号、3号、4号および6号の不開示情報が含まれていると認められ、いずれも不開示としたNHKの判断は妥当である。