答申第292号
視聴者より、「①25年度NHK本部の部局別予算額が分かる内部文書 ②25年度NHK本部の部局別人件費予算が分かる内部文書」の開示の求めがあった。 NHKは、①はNHK情報公開規程第8条1項1号(開示することにより、NHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当するため、②は文書が存在しないため、いずれも開示できないとした。 これに対して視聴者から、再検討の求めがあった。
開示の求めの文書のうち①は、経理局が各部局に対して25年度当初に確定措置した予算額と解して、これを開示することとする。 ②についてNHK本部の人件費予算は総務局(平成25年6月14日からは人事局)が一元管理を行っていて各部局単位の管理を行っていないため、文書が存在せず開示することができない。
開示の求めの文書のうち、経理局が各部局に対して25年度当初に確定措置した予算額を開示することとしたこと、部局別人件費予算についての文書は存在しないと認められ不開示としたことは、いずれも妥当である。