答申第231号
視聴者より、「受信料特別対策センター職員と視聴者が受信料支払いについて話し合いをするとき代理人の同席を認めず、本人もしくは配偶者の方、という決まりが記載されている文書」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書は作成していないため、開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
開示の求めの文書は存在せず開示することができない。
開示の求めの文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。