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答申第23号 平成17年5月26日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第20号に対する意見

1. 審議委員会の結論
   1997年1月1日から2004年8月までの懲戒処分のうち、免職処分および起訴猶予以上の刑事事件に係るすべての懲戒処分のほか、金品・物損事故の懲戒処分については、すべてを開示すべきである。
 また、公開事案一覧のうち、「所属・職位」のうちの職位は、すべて開示すべきである。男女関係・セクハラ以外の処分の事由および処分理由のうちの地名については、開示すべきである。男女関係・セクハラの処分発令日の年月は開示すべきである。

2. 再検討の求めに至る経緯
   1997年1月1日から2004年8月までの処分職員名、処分理由および処分内容についての開示の求めに対し、NHKは公開事案一覧のうち、処分発令日の日(男女関係・セクハラの場合は年月日)、氏名、所属、職位、事由(男女関係・セクハラの場合は全部、その他の場合は地名の部分)、処分理由のうち地名の部分を不開示とした。
 これに対し、開示の求めを行った視聴者から、「協会の行動憲章と自浄作用がどの程度機能しているかを確認するため。特に減給以上の処分者については全ての開示を求める。」として、再検討の求めが出された。

3. 不開示としたNHKの見解の要旨
   NHKの懲戒処分の開示範囲は、免職処分のすべてと、起訴猶予以上の刑事事件に関するすべての懲戒処分としている。これは、免職処分については、最も重い懲戒処分であること、刑事事件については、社会的に影響が大きいことから、公共放送の職員に求められる社会的責任と高い倫理性に鑑み、視聴者への説明責務があると判断したからである。それ以外の処分については、本人に対するNHKとしての必要な措置は懲戒処分をもって完結している上、本人の今後の業務遂行への影響を考慮し、開示対象から除いた。
 なお、すべての懲戒処分について、件数を類型別にまとめた資料は追加開示する。
 また公開事案一覧のうち、個人を特定できる情報については、NHKが既に公表した案件を除き不開示とした。

4. 不開示としたNHKの見解審議委員会の判断
   再検討の求めは、開示する範囲について、「減給以上の処分者については全ての開示を求める。」としている。職員に対する懲戒処分は、基本的にはすべてNHK情報公開規程第8条第1項第3号の個人情報であって、不開示情報に該当する。しかし、受信料で成り立つ公共放送として視聴者への説明責務を果たすため、一定の範囲については、個人情報であることに配慮した上で開示すべきである。開示する範囲については、事犯の重大性、社会的な影響の大きさ、公共放送の職員に求められる倫理性などによって判断すべきである。
 NHKは開示の範囲を、免職処分のすべてと、起訴猶予以上の刑事事件に係るすべての懲戒処分としてきたが、その後、平成16年12月9日に当審議委員会が出した答申第14号に基づき、金品・物損事故のすべての懲戒処分も開示するとしており、本件についてもその範囲で開示すべきである。  なお、被処分者の個人情報のうち職位については、通常は、所属が不開示である場合には、職位から個人を特定することは困難であるので、個人が特定される場合を除き開示すべきである。本件公開事案一覧においては、職位から個人が特定される事案はないと認められるので、職位はすべて開示すべきである。
 また男女関係・セクハラ以外の事由と処分理由のうちの地名については、開示することによって個人が特定される場合を除き開示すべきである。本件公開事案一覧においては、地名から個人が特定される事案はないと認められるので、地名はすべて開示すべきである。
 男女関係・セクハラの処分発令日の年月は開示すべきである。

5. 審議の経過
 
平成16年  11月22日  (第31回審議委員会)  第20号諮問、審議
平成17年   1月13日  (第34回審議委員会)  審議
    3月24日  (第39回審議委員会)  審議
    4月28日  (第41回審議委員会)  審議
    5月26日  (第43回審議委員会)  審議・答申


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