答申第222号
視聴者より、「(放送受信規約)第11条第2項において、『返れい』または『追徴』した、件数と額をそれぞれに。(平成22・23年度)」との開示の求めがあった。 NHKは、返れいの金額については開示したが、返れいの件数ならびに追徴の件数および金額については把握していないため文書が存在せず開示することができないとした。 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。
再検討の求めの文書は、文書が存在せず開示することができない。
再検討の文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。