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答申第222号

平成25年3月25日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第235号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「(放送受信規約)第11条第2項において、『返れい』または『追徴』した、件数と額をそれぞれに。(平成22・23年度)」との開示の求めがあった。
 NHKは、返れいの金額については開示したが、返れいの件数ならびに追徴の件数および金額については把握していないため文書が存在せず開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書は、文書が存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 3月25日 (第168回審議委員会) 第235号諮問、審議、答申

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