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答申第22号 平成17年5月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第24号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
   「平成16年度に大津放送局に届いた内容証明での返金要求の数、および、その受理数および不受理の数(不受理の場合はその理由)、および処理に当たった職員の名前と役職」という開示の求めに対し、NHKは、受理数等は文書不存在、職員名等は個人情報に該当するとして、いずれも不開示とした。なお、内容証明郵便は1通あったことを情報提供した。これに対し、開示の求めを行った視聴者から「どの役職の人間がどういう責務を持って対応したのかを知るため」として再検討の求めが出された。

2. 不開示としたNHKの見解の要旨
   内容証明郵便の受理、不受理等を記載した文書はない。また、対応に当たった職員の名前と役職は個人情報であり、NHK情報公開規程第8条第1項第3号に該当する。

3. 審議委員会の判断
   NHKに届いた内容証明郵便は、発送者の信書であるから、規程第8条第1項第3号の個人情報であって、同号の不開示情報に該当する。そして、信書の秘密は完全に守られなければならないものであって、内容を特定した信書の通数も、他の情報と合わせて発送者個人を識別できる可能性があるので、その存否も含めて開示すべきではない。
 また「処理に当たった職員の名前と役職」も、上記の理由から開示すべきではない。
  したがって、NHKが不開示としたことは相当である。

4. 審議の経過
 
平成17年   4月14日  (第40回審議委員会)  第24号諮問
    4月28日  (第41回審議委員会)  審議
    5月12日  (第42回審議委員会)  審議・答申


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