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答申第216号

平成25年3月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第229号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「NHKホームページ『個人情報に関するお知らせ』の大阪放送局で起きた携帯端末盗難被害で被害にあった法人事業者からの報告(顛末)書」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書はNHKおよび委託会社の危機管理の対応手法が記載されており、開示することによりNHKの事業活動に支障をおよぼすおそれがあるものであり、また個人情報が記載されており、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号および3号に該当するため、開示することができないとした。
 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、開示の求めの文書が規程第8条1項1号および3号に該当するため開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 NHKは、開示の求めの文書が規程第8条1項1号および3号に該当するため開示することができない。
 開示の求めの文書は規程第8条1項1号および3号に該当すると認められ、開示することができないとしたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 3月12日 (第167回審議委員会) 第229号諮問、審議、答申

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