視聴者より、「NHKホームページ『個人情報に関するお知らせ』の大阪放送局で起きた携帯端末盗難被害で被害にあった法人事業者からの報告(顛末)書」について開示の求めがあった。
NHKは、開示の求めの文書はNHKおよび委託会社の危機管理の対応手法が記載されており、開示することによりNHKの事業活動に支障をおよぼすおそれがあるものであり、また個人情報が記載されており、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号および3号に該当するため、開示することができないとした。
これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。 |