答申第215号
視聴者より、「日本放送協会放送受信規約第10条第5項・6項それぞれの実施件数を免除の種類別に(平成23年度)」との開示の求めがあった。 NHKは、第5項に基づく放送受信料の免除事由の存続確認のための免除の理由の証明書の提出件数については開示したが、第6項の免除事由の存続が確認できないため免除が打ち切られた件数については集計をしていないため、文書が存在せず開示することができないとした。 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。
再検討の求めの文書は存在せず開示することができない。
再検討の求めの文書は存在しないと認められ、一部開示としたNHKの判断は妥当である。