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答申第215号

平成25年3月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第228号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「日本放送協会放送受信規約第10条第5項・6項それぞれの実施件数を免除の種類別に(平成23年度)」との開示の求めがあった。
 NHKは、第5項に基づく放送受信料の免除事由の存続確認のための免除の理由の証明書の提出件数については開示したが、第6項の免除事由の存続が確認できないため免除が打ち切られた件数については集計をしていないため、文書が存在せず開示することができないとした。
 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書は存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書は存在しないと認められ、一部開示としたNHKの判断は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 3月12日 (第167回審議委員会) 第228号諮問、審議、答申

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