視聴者から、「22年度、23年度社会保険料のNHK及びNHKの子会社等の関連団体ごとの会社負担率と個人負担率」について開示の求めがあった。
NHKは、NHKの会社負担率と個人負担率については開示したが、関連団体ごとの会社負担率と個人負担率については、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号の不開示情報に該当するため、開示することができないとした。
これに対し視聴者から、「子会社等は貴重な受信料を財源としている以上、経営の透明性を確保するために、必要な情報を公表することはアカウンタビリティを果たすうえで当然のことと思料します。」などとして再検討の求めがあった。 |