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答申第202号

平成25年2月26日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第215号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、「22年度、23年度社会保険料のNHK及びNHKの子会社等の関連団体ごとの会社負担率と個人負担率」について開示の求めがあった。
 NHKは、NHKの会社負担率と個人負担率については開示したが、関連団体ごとの会社負担率と個人負担率については、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号の不開示情報に該当するため、開示することができないとした。
 これに対し視聴者から、「子会社等は貴重な受信料を財源としている以上、経営の透明性を確保するために、必要な情報を公表することはアカウンタビリティを果たすうえで当然のことと思料します。」などとして再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書は、当該関連団体の労使関係に関わる内容を含むことなどから開示することにより当該関連団体の事業の遂行を害するおそれがあるため、規程第8条1項4号の不開示情報に該当し開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書は規程第8条1項4号の不開示情報に該当すると認められ、一部開示としたNHKの判断は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 2月26日 (第166回審議委員会) 第215号諮問、審議、答申

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