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答申第185号

平成25年1月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第198号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、「営業局作成・保管文書 ①助成金の請求について ②営業目標について ③委託契約書・事務費・給付のあらまし・『実施要領』のあらまし」について開示の求めがあった。
 NHKは、①と②については開示したが、③については、個人事業者との業務委託契約にかかわる文書であり、受信料の契約・収納業務における具体的な活動手順やノウハウが記載されているため、開示することで契約・収納活動を含む事業運営に支障をきたすおそれがあるため、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号に該当し、開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、「NHKは、受信料未払者に対する裁判を提訴しかつ強制執行という法的手続をとっています。そのような措置を取る以上、国民及び視聴者に対して自らの受信料回収業務に関して、全て明らかにすることが必要と考えます。」などとして、再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めの文書は、「委託契約書」「事務費・給付のあらまし」「実施要領のあらまし」であるが、いずれもNHKが契約・収納業務を地域スタッフに委託する際の契約関連文書で、開示することによりNHKの受信料の契約・収納業務に支障を及ぼすおそれがある。
 したがって、規程第8条1項1号のNHKの事業活動に支障を及ぼすおそれがあるものに該当するため、開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 再検討の求めの文書は規程8条1項1号の不開示情報に該当すると認められ、一部開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 1月28日 (第164回審議委員会) 第198号諮問、審議、答申

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