答申第181号
視聴者より、当該視聴者に対し、NHKが平成24年10月9日に開示した文書の「①文書名 ②開示した文面を記載した目的がわかる文書」について開示の求めがあった。 NHKは、開示の求めの文書を作成していないため、開示することができないとした。 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。
開示の求めの文書はいずれも作成しておらず、文書が存在しないため開示することができない。
開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。