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答申第181号

平成25年1月15日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第194号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、当該視聴者に対し、NHKが平成24年10月9日に開示した文書の「①文書名 ②開示した文面を記載した目的がわかる文書」について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書を作成していないため、開示することができないとした。
 これに対して、視聴者より再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めの文書はいずれも作成しておらず、文書が存在しないため開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書はいずれも存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成25年 1月15日 (第163回審議委員会) 第194号諮問、審議、答申

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