答申第174号
視聴者より、「22年度の各子会社等のNHK関連団体の配当政策方針について記載のある内部連絡文書」について開示の求めがあった。 開示の求めの文書は、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号のNHK以外の法人等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるため開示することができないとした。 これに対して視聴者から、関連事業局の文書目録に「NHK関連団体の今後の配当政策(案)」が掲載されているなどとして再検討の求めがあった。
開示の求めの文書(NHK関連団体の今後の配当政策(案))は、開示することにより当該関連団体の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害するおそれがあるため、規程第8条1項4号に該当し、開示することができない。
開示の求めの文書は規程第8条1項4号の不開示情報に該当すると認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。