答申第170号
視聴者より、「内部監査の際にその指摘のリスク重要度に応じた分類方法を記載した手引書等の内部文書」について開示の求めがあった。 NHKでは、監査の基準等業務内容を明らかにすることは、監査業務の遂行に支障をきたすおそれがあるため、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項1号の規定により開示することができないとした。 これに対して視聴者より、「内部監査手続きが適切に実施できる体制を構築していることを外部に対して説明することは当然のことです」などとして再検討の求めがあった。
監査の基準等業務内容を明らかにすることは、監査業務遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、規程第8条1項1号に該当し開示することができない。
開示の求めの文書は、規程第8条1項1号の不開示情報に該当すると認められ、開示することができないとしたNHKの取り扱いは妥当である。