(1) |
まず「有線放送受信者へ受信料を課す法的根拠」という「開示の求め」が出された(平成16年3月4日受け付け)。
これに対しNHKは、NHKのホームページの中で公開されている「よくいただく質問」の中の「ケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?」という質問とそれに対する答えをコピーして開示した。この答えの中では、ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法第32条第1項が適用され、受信契約を結ぶ必要があると説明されている。 |
(2) |
次いで「HP(ホームページ)での有線放送受信者への受信料を課す解釈について」という「開示の求め」が出された(平成16年5月12日受け付け)。この中でこの視聴者は、有線テレビ放送施設を介してもなお「放送」であると定義できる法の条文の開示を求めた。
これに対してNHKは、文書不存在のため不開示とした上で、放送法第32条第1項における、その設置者が受信契約を締結する義務を有する「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接、間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものだ、と説明した。 |
(3) |
上記のNHKの不開示の回答と説明に対し、「当方が求めているのは『協会の解釈』ではなく法の条文」として、上記と同じく「HPでの有線放送受信者への受信料を課す解釈について」という「開示の求め」が出された(平成16年6月16日受け付け)。 これに対してNHKは、放送法第32条第1項を開示し、その理由については(2)に対する説明のとおりと説明した。 |
|
こうした経緯を経て、「再検討の求め」の対象となった「有線放送と受信料の関係について」とする開示の求めが出され(平成16年9月24日受け付け)、その中でこの視聴者は、「有線テレビ放送施設を介してもなお『放送』であると定義している法の条文については未だに開示をいただいておらず、その条文を提示するか、条文はないとの回答をお願いする。」としている。
これに対してNHKは、「文書不存在のため不開示」として、有線放送と受信料の関係については、これまでに繰り返しお示ししているとおり、と説明した。
これに対して、平成16年11月4日に「法に規定のある再送信であることを無視して『放送』であるとしてお金を徴収する以上その証拠を提示しなければならないはずである。無いではすまない問題である。」として「再検討の求め」が出された。 |