答申第145号
視聴者より、NHK各子会社の20年度、21年度、22年度の交際費と寄付金支出額について開示の求めがあった。 NHKは、NHK情報公開規程(以下、規程)第8条1項4号(法人の事業遂行を害するおそれ)に該当するため、開示することができないとした。 これに対して視聴者より、子会社は間接的には受信料を基に運営されており、その受信料がどのような営業活動により使用され、事業が遂行されているのかを知るための測定指標として、交際費、寄付金の額の公開を求める、などとして再検討の求めがあった。
NHKの子会社は、NHKからの委託業務のほかに一般企業としての事業も行っており、交際費や寄付金の額を開示すると、同業他社と競争関係にあるので事業の遂行を害するおそれがあるため、規程第8条1項4号に該当し開示することができない。
子会社の交際費や寄付金の額に係る文書を開示することは、子会社の事業の遂行を害するおそれがあると認められ、規程第8条1項4号に該当し、開示することができないとしたNHKの取り扱いは妥当である。