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答申第132号

平成24年9月11日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第146号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者より、各子会社で賃貸ビルを保有しているが、各物件の取得年月日、取得金額、直近の簿価、取得当初の目的及び過去3ヶ年の各ビルの収支もしくは子会社ごとの収支について開示の求めがあった。
 NHKは、開示の求めの文書を作成保有しておらず、文書不存在のため、開示することができないとした。
 これに対して視聴者より、「NHKは子会社を実質的に支配し、当該情報の提供を求めることができることは、給与情報に関しては毎月報告を求めていることからも明らかです」などとして、再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、開示の求めの文書を子会社から入手しておらず、文書が存在しないため、開示することはできない。
 なお、NHKが子会社に対し、給与に関する情報について毎月報告を求めている事実はない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めの文書は不存在と認められ、文書不開示としたNHKの判断は妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  8月28日 (第154回審議委員会)  第146号諮問、審議
 9月11日 (第155回審議委員会)  審議、答申

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