答申第131号
視聴者より、各子会社職員の20年度、21年度、22年度、23年度各事業年度末の職階別職員数について開示の求めがあった。 NHKは当該の文書を作成・保有しておらず、文書不存在のため、開示することができないとした。 これに対して視聴者より、関連団体運営基準(以下「基準」という)第30条1項、2項により、子会社が作成保有している文書も情報公開対象文書に該当するとして、再検討の求めがあった。
NHKは開示の求めの文書を作成・入手・保有していないので、文書を開示することはできない。 なお、視聴者が指摘する基準第30条1項は、関連団体が事業運営および財務に関する情報を、NHKの指示および各関連団体が適切と判断する方法により、一般に提供する旨を定めており、同条2項は、NHKに関連団体から取得した文書等について情報開示の求めがあり、NHKが開示の決定にあたり当該関連団体に意見の提出を求める場合の当該関連団体の対応について定めたものである。
開示の求めの文書は不存在と認められ、文書を開示することはできないとしたNHKの判断は妥当である。