答申第130号
視聴者より、「NHK受信実態調査による2008年度以降の各年度の個別、集合住宅、都市型CATV、障害対策等の契約比」について開示の求めがあった。 NHKは、NHK受信実態調査では契約比に関する集計を行っていないため、文書は存在せず、開示することができないとした。 これに対して視聴者より、「NHK全体の受信契約の個別、集合住宅、都市型CATV、障害対策契約数を記載した内部書類の提出をお願いします」などとして、再検討の求めがあった。
NHKでは、当初、視聴者が開示を求めている「契約比」は「契約比率」と解したので、文書が存在せず開示することはできないとした。 しかし、視聴者からの再検討を求める理由を合わせ考えると、視聴者は、当該「契約比」は「契約比率」ではなく、地上放送とBS放送における個別受信、集合住宅、CATV、障害対策共聴の構成比率を求めていると解せられる。したがって、各年度のNHK受信実態調査における当該構成比率を開示する。
開示の求めの対象となる文書は、NHK受信実態調査における地上放送及びBS放送の個別受信、集合住宅、CATV、障害対策共聴の各構成比率であると解せられる。したがって、不開示としたNHKの取り扱いは妥当でなく、NHK受信実態調査における当該構成比率を開示すべきである。