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答申第129号

平成24年8月28日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第133、134、135号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、(財)NHK放送研修センター(諮問第133号)、NHK営業サービス(株)(諮問第134号)、(株)NHKビジネスクリエイト(諮問第135号)との業務委託に関する契約書について開示の求めがあった。
 NHKは、NHK情報公開規程(以下「規程」という)第8条1項6号(契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの、または契約の相手方が開示を承諾しない契約書)により、いずれの求めに対しても開示することができないとした。
 これに対して視聴者から、「経営の透明性を確保することはNHKの課せられた責務ではないかと思います。よって、たんに形式的に当該条項だけで判断するのではなく、当該取引が公開されることによる実害があるのかという実質的な観点から判断することが、合理的かつ妥当と思料し再検討を求めるものです。」などとして、再検討の求めがあった。


2. NHKの見解の要旨
 

 契約の相手方であるそれぞれの団体から、当該契約書の開示に同意しないという意見書の提出があったため、規程第8条1項6号後段により開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は、規程第8条1項6号後段の不開示情報に該当するため開示することはできないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  6月12日 (第150回審議委員会)  諮問、審議
 6月29日 (第151回審議委員会)  審議
 7月 9日 (第152回審議委員会)  審議
 7月23日 (第153回審議委員会)  審議
 8月28日 (第154回審議委員会)  審議、答申

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