視聴者から、(財)NHK放送研修センター(諮問第133号)、NHK営業サービス(株)(諮問第134号)、(株)NHKビジネスクリエイト(諮問第135号)との業務委託に関する契約書について開示の求めがあった。
NHKは、NHK情報公開規程(以下「規程」という)第8条1項6号(契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの、または契約の相手方が開示を承諾しない契約書)により、いずれの求めに対しても開示することができないとした。
これに対して視聴者から、「経営の透明性を確保することはNHKの課せられた責務ではないかと思います。よって、たんに形式的に当該条項だけで判断するのではなく、当該取引が公開されることによる実害があるのかという実質的な観点から判断することが、合理的かつ妥当と思料し再検討を求めるものです。」などとして、再検討の求めがあった。 |