視聴者から、宮崎県内のテレビジョン共同受信施設に関連して、①テレビジョン共同受信施設の設置・運用に関する覚書、②設立当時の組合員数・地区負担金等の内容の分かる文書、③近辺の共同受信設置等の日付などがわかる文書、④設立当時の木柱25本の載っている図面と現在の木柱や鋼管柱のそれぞれの本数と図面の4項目の開示の求めがあった。
NHKでは、このうち③は開示したが、①については覚書の相手方が開示を承諾せずNHK情報公開規程(以下「規程」という)第8条1項6号に該当するため、②についてはNHKは作成・保有していないため、④については開示することで施設の保安に支障を及ぼすおそれがあり規程第8条1項5号に該当するため、それぞれ開示できないとした。
これに対して、視聴者から、①について覚書が交わされた当時、父親が組合員として参加しています、②と④についてはNHKに文書があると思います、などとして再検討の求めが出された。 |