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答申第120号

平成24年6月12日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第129号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、宮崎県内のテレビジョン共同受信施設に関連して、①テレビジョン共同受信施設の設置・運用に関する覚書、②設立当時の組合員数・地区負担金等の内容の分かる文書、③近辺の共同受信設置等の日付などがわかる文書、④設立当時の木柱25本の載っている図面と現在の木柱や鋼管柱のそれぞれの本数と図面の4項目の開示の求めがあった。
 NHKでは、このうち③は開示したが、①については覚書の相手方が開示を承諾せずNHK情報公開規程(以下「規程」という)第8条1項6号に該当するため、②についてはNHKは作成・保有していないため、④については開示することで施設の保安に支障を及ぼすおそれがあり規程第8条1項5号に該当するため、それぞれ開示できないとした。
 これに対して、視聴者から、①について覚書が交わされた当時、父親が組合員として参加しています、②と④についてはNHKに文書があると思います、などとして再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 ①の覚書は、NHKとの覚書の相手方であるテレビジョン共同受信施設組合が開示を承諾しておらず、規程第8条1項6号「相手方が開示を承諾しない契約書」に該当するため開示することができない。②は、文書が存在しないため開示することができない。④の図面については、NHKの保安に支障を及ぼすおそれがある施設・設備の配置に関する情報であるから、規程第8条1項5号に該当するため開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書のうち、①は規程第8条1項6号に該当するため、②は文書が存在しないと認められるため、④は規程第8条1項5号に該当するため、いずれも開示することができない。 したがって、一部開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成24年  5月29日 (第149回審議委員会)  第129号諮問、審議
 6月12日 (第150回審議委員会)  審議、答申

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