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答申第115号

平成24年1月17日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第124号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、「22年度末受信料の未収数204万件について、①当未収数は、いかなる物なのか(判定基準)が解る文書、②未収総額、③未収期間別件数と額、④未収要因別件数と額(所在不明・面会不能・支払拒否・等)」の4項目の開示の求めがあった。NHKでは、このうち①、②は開示したが、③、④については集計しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から「この程度の分析は経営の基本ですよ。余程センスがないって事ですかね。」などとして、再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、個々の未収契約については未収期間と額の管理を行っているが、未収の総件数、総額について未収期間別、未収要因別の分類集計はしていない。したがって、文書が存在しないため開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年 12月13日 (第144回審議委員会)  第124号諮問、審議
平成24年  1月17日 (第145回審議委員会)  審議、答申

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