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答申第113号

平成24年1月17日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第119号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、平成22年度の受信契約数のうち地上契約に関して、「①新規契約の事由別件数(新規契約のお手続き・住所変更のお手続き・契約者氏名変更のお手続き、他)、②新規契約の取次別件数、③解約の事由別件数、④解約の内、転居先が判明せず解約とした件数、⑤解約の内、放送受信機廃止届による解約件数」の5項目の開示の求めがあった。NHKでは、このうち①、③は開示したが、②、④、⑤については、視聴者の求める件数を把握しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者から②については、「平成22年度契約・収納活動結果」のなかに「契約総数取次の推移」という集計結果が記載されており、把握していないとは言えないし、外部委託の効果の確認という意味でも把握すべきデータであるとして、再検討の求めが出された。また、④、⑤についても、NHKが営業戦略を考えるうえで、あるいは、制度の理解度を推察するためにも必要なデータであるとして、再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 再検討の求めに係る項目のうち②について、NHKは新規契約の取次別には件数を集計していないため文書が存在せず開示することができない。④、⑤について、請求者のいう地上契約における解約件数296万件には、有料の契約世帯と受信料の免除対象世帯等の無料の契約世帯が含まれている。このうち有料の契約世帯については、転居先が不明による解約および放送受信機廃止届にもとづく解約の件数を集計した文書が存在するので、これを開示する。また、無料契約世帯については、転居先が不明による解約か、放送受信機廃止届にもとづく解約かは集計していないため文書が存在せず開示することができない。


3. 審議委員会の判断
 

 NHKは平成22年度の地上契約の解約件数296万件について、C、Dの開示の求めに対して不開示としたが、有料の契約世帯については、転居先不明による解約件数および放送受信機廃止届による解約件数を集計した文書が存在するので、これを開示すべきである。
 Aと、CおよびDのうちの各無料契約世帯については、文書が存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年 11月14日 (第143回審議委員会)  第119号諮問、審議
  12月13日 (第144回審議委員会)  審議
平成24年  1月17日 (第145回審議委員会)  審議、答申

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