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答申第11号 平成14年11月14日
NHK情報公開審議委員会の諮問第12号に対する意見

1. 再検討の求めに係る経緯
   放送センターおよび大阪放送局の電気料金計算書と請求書(平成13年度支払分)についての開示の求めに対し、月ごとの使用電力量および料金総額等は開示したが、契約種別、単価、内訳の料金に関する部分は、NHK情報公開規程第8条第1項第6号(契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの)に該当するため不開示とした。この判断に対し、開示の求めを行った視聴者から再検討の求めが出された。

2. 一部開示としたNHKの見解の要旨
   NHKが電力会社と締結している電気需給契約には守秘義務が盛り込まれており、電気料金計算書と請求書に記載されている契約種別、単価、内訳の料金は守秘義務の対象となることから、NHK情報公開規程第8条第1項第6号に規定する不開示情報に該当する。

3. 審議委員会の判断
   NHKが契約種別、単価、内訳の料金を不開示としたことは妥当である。
 NHKでは、その情報公開の仕組みが自主的なものであることから、契約相手の情報の開示については、信頼関係の維持等に留意し、契約により守秘義務が課せられているものは不開示情報としている。ただし、その範囲は、NHKが有する視聴者への説明責務との兼ね合いから、最小限に限定される必要がある。
 今回開示を求められた電気料金計算書と請求書は、守秘義務を約定した電気需給契約に基づいているが、当該契約がNHKが新たな情報公開の仕組みを開始する前に締結されたものである点に加え、以下の点から、契約種別、単価、内訳の料金に限り、規程第8条第1項第6号に該当すると判断する。よって、NHKがそれらを不開示としたことは妥当である。
電力会社と協議のうえで、守秘義務の対象範囲を極力限定し、契約種別、単価、内訳の料金を除く月ごとの使用電力量および料金総額等は開示した。
電力会社が、契約種別、単価、内訳の料金を、「競争市場において勝ち抜くために非公表としたい営業上の秘密」や「競争力の源泉」であることを理由に、非公開とすることを強く求めている。
 なお、今後、NHKは、電気需給契約の締結に際しては、守秘義務の対象となる事項を極力限定することが望まれる。

4. 審議の経過
 
平成14年  9月12日  (第15回審議委員会)  第12号諮問・審議
  10月 7日  (第16回審議委員会)  審議
  11月14日   (第17回審議委員会)   審議・答申

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