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答申第107号

平成23年12月13日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第110号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、「NHK情報開示 再検討の求め諮問番号101・答申92号に記載された『NHKの見解要旨』について。『NHK見解』は、文書管理部局の見解案に関する協議の実施、となっています。」としたうえで、協議記録(メモで良い)等の開示の求めがあった。NHKでは、NHK見解の作成にあたり、開示請求の対象となった文書の作成部局と情報公開部との間で協議は実施したが、その時の協議の記録は作成しておらず、文書が存在しないため開示することができないとした。
 これに対して、視聴者からメモ等でいいから開示を求めるなどとして、再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 開示の求めに係る文書は、諮問第101号に添付した「NHK見解」の協議記録と解されるが、情報公開部は、関係部局との間で協議は実施しているが協議記録は作成しておらず、文書が存在しないため開示することができない。
 なお、開示を求めた視聴者は、「NHK見解」と「NHKの見解の要旨」を混同しているが、「NHK見解」は、NHKがNHK情報公開・個人情報保護審議委員会に提出した諮問書に添付されているものであり、「NHKの見解の要旨」は、答申書に記載されているものである。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年  9月13日 (第141回審議委員会)  第110号諮問
  10月11日 (第142回審議委員会)  審議
  11月14日 (第143回審議委員会)  審議
  12月13日 (第144回審議委員会)  審議、答申

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