答申第106号
視聴者から、「視聴者対応とその報告に関する規程」と「視聴者対応業務の運営・実施要領」について、開示の求めがあった。 NHKでは、開示の求めに係る文書のうち、視聴者対応とその報告に関する規程第11条については、危機管理に関する内容であり、NHK情報公開規程第8条1項1号の「事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの」に該当するとして、開示することはできないとした。 これに対して視聴者から、「どんな危機を想定しているのですか。どの程度の規模なんですか。」などとして再検討の求めが出された。
NHKが不開示とした視聴者対応とその報告に関する規程第11条は、危機管理案件の取り扱いに関する事項であり、開示した場合、危機管理担当部局の業務に支障を及ぼすおそれがあるとして不開示としたが、関係部局との間で第11条について再び協議した結果、開示することとした。
開示の求めに係る視聴者対応とその報告に関する規程第11条については、開示してもNHKの危機管理業務に支障を及ぼすおそれがあるとは認められないので開示すべきである。