視聴者から、NHKが業務委託基準第8条(委託業務の管理)によりNHKサービスセンターに対して行った「ふれあいセンター業務」に係る必要な指示(平成22年度分)について開示の求めがあった。
NHKは、ふれあいセンターに係る業務委託については、業務委託基準第8条に基づいて必要な指示は行なっているが、日々放送している番組等への対応業務という性質上、電話やミーティング等口頭で行っており、文書が存在しないため開示することはできないとした。
これに対して視聴者から、「なにもないでは、やったことにならない。メモしてませんか。ミーティング記録は残っていませんか。」などとして再検討の求めが出された。 |