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答申第103号

平成23年11月14日
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の諮問第115号に対する意見

1. 再検討の求めに至る経緯
 

 視聴者から、NHKが業務委託基準第8条(委託業務の管理)によりNHKサービスセンターに対して行った「ふれあいセンター業務」に係る必要な指示(平成22年度分)について開示の求めがあった。
 NHKは、ふれあいセンターに係る業務委託については、業務委託基準第8条に基づいて必要な指示は行なっているが、日々放送している番組等への対応業務という性質上、電話やミーティング等口頭で行っており、文書が存在しないため開示することはできないとした。
 これに対して視聴者から、「なにもないでは、やったことにならない。メモしてませんか。ミーティング記録は残っていませんか。」などとして再検討の求めが出された。


2. NHKの見解の要旨
 

 NHKは、ふれあいセンターに係る業務委託について必要な指示は電話やミーティング等口頭で行っており、開示の求めに係る文書は作成していない。
 したがって、文書が存在しないため開示することはできない。


3. 審議委員会の判断
 

 開示の求めに係る文書は存在しないと認められ、不開示としたNHKの取り扱いは妥当である。


4. 審議の経過
 
平成23年 10月11日 (第142回審議委員会)  第115号諮問
  11月14日 (第143回審議委員会)  審議、答申

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