視聴者から、関連団体運営基準第19条に基づく監査法人による業務運営状況調査の平成22年度報告書について開示の求めがあった。NHKとしては、報告書は調査を実施した監査法人との間に守秘義務が課せられているため、NHK情報公開規程第8条1項6号「契約によりNHKが守秘義務を課せられているもの」に該当するとして、開示することはできないとした。
これに対して視聴者から、この報告書が守秘義務の対象になっているのか、その契約は有効なのか、守秘義務を課せられているという理由で開示できないのであれば、19条に対して説明責任を果たしたことにならないとして、再検討の求めが出された。 |