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答申第10号 |
平成14年7月25日 |
NHK情報公開審議委員会の諮問第11号に対する意見 |
1. |
再検討の求めに係る経緯 |
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人員の効率的・効果的配置について示された口頭説明メモに関する各局所宛の指示文書および具体的指示例についての開示の求めが出された。これに対し、NHKは、各局所宛の指示は口頭説明メモにより行ったが、当該メモは不開示情報に該当するため不開示とした。この判断に対し、開示の求めを行った視聴者から再検討の求めが出された。 |
2. |
不開示としたNHKの見解の要旨 |
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口頭説明メモは、平成12年4月、NHKが地域スタッフ組織の一つである全日本放送受信料労働組合(全受労)に手交した文書であり、全国各局所への指示に当たっても、この文書を用いて行った。
当該文書は、地域スタッフの要員と配置について、NHKと全受労が交渉の結果を確認したもので、当事者間のみの取り扱いを前提とするものである。このような文書を開示すると、交渉相手との信頼関係を損ね、当事者である全受労はもとより、他の地域スタッフ組織との対応にも、今後、重大な支障を来たすおそれがある。このことから、NHK情報公開規程第8条第1項第1号に規定する不開示情報(交渉に関する情報であって、開示することにより、NHKの権利利益、地位もしくは事業活動に支障を及ぼすおそれがあるもの)に該当する。 |
3. |
審議委員会の判断 |
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口頭説明メモを開示することが妥当である。
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口頭説明メモは、地域スタッフ組織の一つである全受労との交渉に関して、その交渉経緯ではなく、交渉結果を記した文書である。 |
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メモの内容は、地域スタッフの運用・配置についてのNHKの考え方を述べたもので、地域スタッフ組織への参加の有無、参加する組織の違いにかかわらず、広く地域スタッフ全体に適用されるものである。 |
このことから、口頭説明メモを開示しても、全受労との信頼関係が損なわれるとは考えられず、また、地域スタッフ組織との今後の対応に重大な支障を来たすとも認められない。
よって、当該メモは規程第8条第1項第1号には該当しないと判断する。 |
4. |
審議の経過 |
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平成14年 |
2月 8日 |
第11号諮問 |
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4月11日 |
(第10回審議委員会) |
審議 |
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5月 9日 |
(第11回審議委員会) |
審議 |
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6月13日 |
(第12回審議委員会) |
審議 |
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7月11日 |
(第13回審議委員会) |
審議 |
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7月25日 |
(第14回審議委員会) |
審議・答申 |
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