(平成20年4月1日制定)
(平成23年6月30日改正)
(2020年1月1日改正)
経営委員会委員の服務に関する準則
(総則)
第1条 この準則は、放送法第62条に基づき、日本放送協会の経営委員会委員が、公共放送の使命と社会的責任を深く自覚し、高い倫理観を持って職務を適切に執行するために必要な服務に関する事項を定めたものである。
(服務基準)
第2条 経営委員会委員は、放送が公正、不偏不党な立場に立って国民文化の向上と健全な民主主義の発達に資するとともに、国民に最大の効用と福祉とをもたらすべき使命を負うものであることを自覚して、誠実にその職責を果たさなければならない。
(職務専念義務)
第3条 経営委員会委員は、公共放送を支える受信料の重みを深く認識し、職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(忠実義務)
第4条 経営委員会委員は、放送法その他の法令および定款並びに経営委員会の議決を遵守し、日本放送協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 経営委員会委員は、日本放送協会の名誉や信用を損なうような行為をしてはならない。
(機密保持)
第6条 経営委員会委員は、職務上知ることのできた機密(個人情報を含む)を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(情報の私的利用の禁止)
第7条 経営委員会委員は、職務上知ることのできた情報を個人の利益のために利用してはならない。
(兼職禁止)
第8条 常勤の経営委員会委員は、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならない。
付 則
この準則は、2020年1月1日から施行する。