



(平成20年4月1日施行)
(平成23年6月30日改正)
(2020年1月1日改正)
(2022年10月11日改正)
経営委員会規程
第1条(目的)
本規程は、放送法、放送法施行規則および日本放送協会(以下「協会」という。)の定款に基づいて、経営委員会に関する基本的事項を定めるものである。
第2条(組織)
1 経営委員会は、経営委員会の委員(以下「委員」という。)12人をもって組織する。
2 経営委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員長に事故ある場合に委員長の職務を代行する者(以下「委員長職務代行者」という。)は、委員長が、経営委員会の同意を得て、委員の中から指名することによってあらかじめこれを定める。
第3条(権限)
1 経営委員会は、次の事項について審議し、議決する。
一 定款第15条第1項第1号に定める事項
二 会長、監査委員および会計監査人の任命
三 副会長および理事の任命の同意
四 中央放送番組審議会委員および国際放送番組審議会委員の委嘱の同意
五 会長、監査委員および会計監査人の罷免
六 副会長および理事の罷免の同意
2 経営委員会は、役員(経営委員、会長、副会長および理事をいう。以下同じ。)の職務の執行を監督する。
3 経営委員会は、その職務の執行のため必要と認めるときは、会長に対し、協会の業務に関し、会議に出席して説明を行うことを求め、または資料の提出を要請することができる。
4 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
5 委員は、放送法または放送法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
6 委員は、個別の放送番組の編集について、放送法第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。
第4条(意見の求め)
1 経営委員会は、第3条に規定する権限の適正な行使に資するため、放送法第29条第3項に基づく総務省令の定めるところにより、放送法第64条第1項の契約をすべき者を対象とする会合の開催その他の方法により、広く一般の意見を求める。
2 前項の放送法第64条第1項の契約をすべき対象者を対象とする会合は、全国各地方で、毎年6回以上会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成して、経営委員会に報告することにより行う。
3 第1項のその他の方法として、経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求める。
一 定款第15条第1項第1号オに規定する中期経営計画の策定又は変更
二 定款第15条第1項第1号サに規定する受信契約の条項及び受信料の免除の基準の策定又は変更(受信契約の条項を放送法第70条第4項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
三 定款第15条第1項第1号セに規定する実施基準の策定又は変更(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
四 その他経営委員会が広く一般の意見を求めることが必要と認める事項
4 前項第四号の規定により広く一般の意見を求めようとする場合、経営委員会はその実施に要する期間を考慮のうえ、会長に対してあらかじめその予定を通知し、業務の執行に配慮する。
第5条(会議)
1 経営委員会の会議(以下「会議」という。)は定例会および臨時会とし、委員長(定款第21条第4項に基づいて監査委員が経営委員会を招集するときは、監査委員とする。本条において以下同じ。)が招集する。
2 定例会は、原則として、毎月2回招集する。
3 臨時会は、次の場合に招集する。
一 委員長が必要と認めるとき。
二 委員3人以上が必要と認めて委員長に招集を求めたとき。
三 監査委員が、定款第30条の報告のため必要と認めるとき。
四 会長が、必要と認めて委員長に招集を求めたとき。
第6条(議決の方法等)
1 経営委員会は、委員長または委員長職務代行者および6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。ただし、会長の任命については、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3 会長は、会議に出席し、意見を述べることができる。
4 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
5 議事録の作成・公表および会議の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会議事運営規則の定めるところによる。
第7条(服務の準則等)
委員の服務に関する準則および報酬等の支給基準は、経営委員会が別に定める。
第8条(部会等の設置)
1 経営委員会は、その選定する委員を構成員とする部会を設置し、第3条に定める権限を行使するための事前準備に当たらせることができる。
2 経営委員会は、その職務の執行に資するため、外部の専門家を構成員とする諮問機関を設置し、事項を指定して、意見を聴取しまたは諮問することができる。
3 前2項に定める部会および諮問機関の運営については、本規程で定めるほか、経営委員会が別に定めるところによる。
第9条(事務局)
1 経営委員会の職務の執行を補助するものとして、経営委員会事務局を設置する。
2 経営委員会事務局の職員は、経営委員会の指揮命令に従い、その職務執行に資する業務に従事する。
3 経営委員会事務局の職員に関する人事異動および評価は、会長が、経営委員会の同意を得てこれを行う。
4 経営委員会事務局の職員は、第2項の業務の過程で知った機密に属する情報を、経営委員会の承諾を得ることなく、委員以外の役員もしくは職員またはその他の第三者に漏洩してはならない。
付 則
この規程は、2022年10月11日から施行する。