(経営委員会の設置)
第28条 協会に経営委員会を置く。
(経営委員会の権限等)
第29条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 協会の損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 協会の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 次に掲げる体制その他の協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(@)当該子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者((A)及び(C)において「取締役等」という。)及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(A)当該子会社の取締役等の職務の執行に関する事項の協会への報告に関する体制
(B)当該子会社の損失の危険の管理に関する体制
(C)当該子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第71条の2第1項に規定する中期経営計画(第70条第1項及び第2項において単に「中期経営計画」という。)
ヘ 第72条第1項に規定する業務報告書及び第74条第1項に規定する財務諸表
ト 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(放送局の開設、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
チ テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)並びに国際放送(外国の放送局を用いて行われるものに限る。以下このチにおいて同じ。)及び協会国際衛星放
送の開始、休止及び廃止(国際放送及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止にあつては、経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
リ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
ヌ 定款の変更
ル 第64条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ヲ 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ワ 土地の信託
カ 第20条第9項に規定する実施基準及び同条第13項に規定する実施計画
ヨ 第21条第2項及び第23条第1項に規定する基準
タ 第26条第1項に規定する基準及び方法
レ 第61条に規定する給与等の支給の基準及び第62条に規定する服務に関する準則
ソ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ツ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ネ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ナ 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ラ 第20条第8項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ム 第20条第18項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ウ 第22条の総務大臣の認可を受けて行う出資
ヰ 第85条第1項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ノ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
オ イからノまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二 役員の職務の執行の監督
2 経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3 経営委員会は、第1項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(経営委員会の組織)
第30条 経営委員会は、委員12人をもつて組織する。
2 経営委員会に委員長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
第31条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
三 国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四 政党の役員(任命の日以前1年間においてこれに該当した者を含む。)
五 放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)
六 放送事業者、認定放送持株会社、第152条第2項に規定する有料放送管理事業者、若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の10分の1以上を有する者
七 前2号に掲げる事業者の団体の役員
4 委員の任命については、5人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の権限等)
第32条 委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2 委員は、個別の放送番組の編集について、第3条の規定に抵触する行為をしてはならない。
(任期)
第33条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(退職)
第34条 委員は、第31条第2項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
(罷免)
第35条 内閣総理大臣は、委員が第31条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第36条 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員のうち5人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が4人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第37条 委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
(委員の兼職禁止)
第38条 常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(経営委員会の運営)
第39条 経営委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3 監査委員は、第45条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4 会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第27条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
5 会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
6 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
(議決の方法等)
第40条 経営委員会は、委員長又は第30条第4項に規定する委員長の職務を代行する者及び6人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(議事録の公表)
第41条 委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
(監査委員会の設置等)
第42条 協会に監査委員会を置く。
2 監査委員会は、監査委員3人以上をもつて組織する。
3 監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。
(監査委員会の権限)
第43条 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
2 監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は責務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該責務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
(監査委員会による調査)
第44条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
(経営委員会への報告義務)
第45条 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
(監査委員による役員の行為の差止め)
第46条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
第46条の2 第51条第1項から第3項まで及び第58条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 経営委員会が定める者
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
2 前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
(監査委員会の招集)
第47条 監査委員会は、各監査委員が招集する。
(監査委員会の議決の方法等)
第48条 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3 役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4 この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
(会長等)
第51条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第52条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員9人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4 会長、副会長及び理事の任命については、第31条第3項の規定を準用する。この場合において、同項第6号中「放送事業者、認定放送持株会社、第152条第2項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「10分の1以上を有する者」とあるのは「10分の1以上を有する者(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第7号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第53条 会長及び副会長の任期は3年、理事の任期は2年とする。
2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第1項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第54条 経営委員会又は会長は、それぞれ第52条第1項から第3項までの規定により任命した役員が同条第4項において準用する第31条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第6号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第6号又は第7号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第55条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の兼職禁止)
第60条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2 会長、副会長及び理事は、放送事業及び第152条第1項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
(忠実義務)
第60条の2 役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならない。
(給与等の支給の基準)
第61条 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(服務に関する準則)
第62条 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(中期経営計画)
第71条の2 協会は、3年以上5年以下の期間ごとに、協会の経営に関する計画(次項において「中期経営計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。これを変更した時も、同様とする。
2 中期経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 中期経営計画の期間(前項の期間の範囲内で経営委員会が定める期間をいう。)
二 協会の経営に関する基本的な報告
三 協会が行う業務の種類及び内容
四 協会の業務並びに協会及びその子会社から成る集団の業務の適性を確保するための体制に関する事項
五 受信料の体系及び水準に関する事項その他受信料に関する事項
六 収支の見通し
七 その他協会の経営に関する重要事項
(会計監査人の監査)
第75条 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(会計監査人の任命)
第76条 会計監査人は、経営委員会が任命する。
2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の任期)
第78条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第74条第1項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
(放送番組審議会)
第82条 協会は、第6条第1項(前条第6項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
2 地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3 中央審議会は委員15人以上、地方審議会は委員7人以上、国際審議かは委員10人以上をもって組織する。
4 中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5 地方審議会の委員は、学識経験を有する者であって、当該地方審議会に係る第2項に規定する地域に住所を有する者のうちから、会長が委嘱する。
(情報提供等)
第84条2 協会は、総務省令の定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによつては認識することができない方式でつくられた記録をいう。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。
一 協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報
二 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報
三 協会の出資又は居室に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報
2 前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。