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監査委員会とは

 監査委員会規程

制定 平成20年 4月 1日
改正 平成22年 3月 9日
改正 平成23年 7月25日
改正 平成25年 3月25日
改正 平成28年 3月22日
改正 平成29年 8月28日
改正  2019年12月23日
改正  2021年 6月21日

  • (目的)
  • 第1条 本規程は、放送法、放送法施行規則および日本放送協会(以下「協会」という。)の定款に基づいて、監査委員会に関する基本的事項を定める。
  • (組織)
  • 第2条 監査委員会は、監査委員3人以上をもって組織する。
  • 2  監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも1人以上は、常勤とする。
  • (職務)
  • 第3条 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
  • 2  監査委員会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。
    • 一 本規程第10条の意見書
    • 二 本規程第4条第2項および第3項の報告の徴収その他の特定の職務を行う監査委員の選定
    • 三 監査の実施計画に関する事項
    • 四 本規程第8条第1項の報告の内容
    • 五 内部監査室を指揮して監査することを必要とする事項
    • 六 本規程第4条第2項および第3項の報告の徴収または調査に関する事項
    • 七 議事の手続きその他監査委員会の運営に関する事項
    • 八 その他監査委員会がその職務の執行に必要と認めた事項
  • (情報交換、報告徴収権、調査権)
  • 第4条 監査委員会および会長は、監査委員会の監査が実効的に行われるよう定期的に情報交換を行う。
  • 2  監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員および職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、または協会の業務および財産の状況の調査をすることができる。
  • 3  監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、またはその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。
  • 4  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告または調査を拒むことができる。
  • 5  第2項および第3項の監査委員は、前条第2項第6号に掲げる事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
  • 6  監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
  • (法令違反等に関する報告徴収)
  • 第5条 次に掲げる事実等をそれぞれ当該各号に定める者が知ったときは、その都度、監査委員会はその者から報告を受ける。
    • 一 協会又は協会及びその子会社からなる集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実(会長、副会長、理事、及び協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、これらに準ずる者および使用人、これらのものから報告を受けた者、又は監査委員会への報告のために会長が整備した体制の報告者)
    • 二 協会に損害を及ぼすおそれのある事実(会長、副会長および理事)
    • 三 コンプライアンス通報の内容(会長)
    • 四 役員の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実(会計監査人)
  • 2  前項に掲げるもののほか、内部監査の実施状況およびリスクマネジメント部門の活動状況について、監査委員会は、会長、副会長もしくは理事または担当の職員から、随時、必要な報告を受ける。
  • 3  監査委員会が選定する監査委員は、子会社の管理の状況等について、会長から定期的に報告を受ける。
  • (役員の行為の差止め)
  • 第6条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  • 2  放送法第51条第1項から第3項まで及び第58条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合を除き、監査委員会が選定する監査委員が協会を代表する。
  • (会議)
  • 第7条 監査委員会は、各監査委員が招集する。
  • 2  監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  • 3  監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
  • 4  監査委員会は、その職務の執行のため必要と認めるときは、役員に対し、当該役員の職務に関し、監査委員会の会議に出席して説明を行うことを求めることができる。
  • 5  監査委員会は、会議の終了後、その議事録を作成する。
  • 6  議事録の作成および会議の運営については、本規程で定めるほか、監査委員会議事運営要領の定めるところによる。
  • (経営委員会への報告・経営委員会の招集権)
  • 第8条 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
  • 2  監査委員は、役員が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
  • 3  監査委員は、前項の規定により、経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
  • (監査委員の費用請求権)
  • 第9条 監査委員がその職務の執行について、協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
    • 一 費用の前払の請求
    • 二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
    • 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
  • (意見書の作成)
  • 第10条 監査委員会は、協会が毎事業年度の財務諸表に添えて総務大臣に提出する意見書、ならびに毎事業年度の業務報告書に添えて総務大臣に提出する意見書をそれぞれ作成する。
  • (監査補助)
  • 第11条 監査委員会は、その職務の執行に資するため、必要に応じて、必要な専門知識を有する外部専門家に助言その他の補助をさせることができる。
  • (出張旅費)
  • 第12条 監査委員の第3条の職務執行に必要な出張については、その旅費支給要領を別途定める。
  • (事務局)
  • 第13条 監査委員会の職務の執行を補助するものとして、監査委員会事務局を設置する。
  • 2  監査委員会事務局には、監査委員会の職務執行を補佐するのに必要な専門的知識及び能力を有する職員を適切な員数で配置する。
  • 3  監査委員会事務局の職員は、監査委員会の指揮命令に従い、その職務執行に資する業務に従事する。
  • 4  監査委員会事務局の職員は、その職務執行に関して、会長、副会長及び理事の指揮命令を受けない。
  • 5  監査委員会事務局の職員に関する人事異動および評価は、会長が、監査委員会の事前の同意を得てこれを行う。
  • 6  監査委員会事務局の職員は、第3項の業務の過程で知った機密に属する情報を、監査委員会の承諾を得ることなく、監査委員以外の役員もしくは職員またはその他の第三者に漏洩してはならない。
  • 付則
  • (施行)
  • 第1条 この規程は、2021年6月22日から施行する。
  • (実施要領)
  • 第2条 この規程の定める基本事項について、別途、監査委員会監査実施要領をもって実施の細目を定める。