監査委員会とは

 放送法 (監査委員会関係部分の抜粋)

  • (経営委員会の権限等)
  • 第二十九条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
  • 一 次に掲げる事項の議決
    • ロ  監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
  • (経営委員会の運営)
  • 第三十九条
  • 3  監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
  • 6  監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
  • (監査委員会の設置等)
  • 第四十二条 協会に監査委員会を置く。
  • 2  監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
  • 3  監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
  • (監査委員会の権限等)
  • 第四十三条 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
  • 2  監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
    • 一 費用の前払の請求
    • 二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
    • 三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
  • (監査委員会による調査)
  • 第四十四条 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 2  監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 3  前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  • 4  第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
  • (経営委員会への報告義務)
  • 第四十五条 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
  • (監査委員による役員の行為の差止め)
  • 第四十六条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  • (協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)
  • 第四十六条の二
  • 第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
    • 一 監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合 経営委員会が定める者
    • 二 前号に掲げる場合以外の場合 監査委員会が選定する監査委員
  • 2  前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。
  • (監査委員会の招集)
  • 第四十七条 監査委員会は、各監査委員が招集する。
  • (監査委員会の議決の方法等)
  • 第四十八条 監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  • 2  監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
  • 3  役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
  • 4  この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
  • (会長等)
  • 第五十五条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
  • (業務報告書の提出等)
  • 第七十二条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
  • 2  総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
  • (財務諸表の提出等)
  • 第七十四条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
  • (会計監査人の監査)
  • 第七十五条 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
  • (会計監査人の権限等)
  • 第七十七条
  • 4  会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
  • 5  監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。