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コロナでローンが返せない! 減免制度スタート

今井 純子  解説委員

新型コロナウイルスの影響で、ローンが返せなくなった人について、自己破産とは別の方法で、返済を免除、減額してもらえる制度の運用が、きょうから始まり、一部の地域で、弁護士の電話相談が行われています。

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【どのような制度ですか?】
対象になるのは、個人と個人事業主(フリーランスの方も対象です)。新型コロナウイルスの影響で、仕事を失った、給料が下がった。あるいは、売り上げが落ちた。その結果、
▼ カードローンや消費者金融から借りたおカネが返せない。
▼ 住宅ローンが払えなくなり、家を売っても、すべての額を返済できない。
▼ 事業のために借りたローンが返せない。
このように、残っている財産を処分してもローンを返せない。あるいは、近く返せなくなることが確実。という方が対象になります。
原則、財産を処分して、できるだけの返済をしても、それでも返せない分について、自己破産とは別の方法で免除してもらうことができる仕組みです。

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破産に近い状態ですが、破産はイヤだという方もいますよね。このため、この方法では、破産にはないメリットが何点か認められています。

【どのようなメリットですか?】
まず、
▼ 住宅ローンだけなら、なんとか払うことができるという方については、
住宅ローンを切り離して、それ以外のローン(例えば自動車ローンやカードローン)だけ減免するという方法をとることができるという点です。住宅ローンについては、この制度とは別に、多くの金融機関が、一時的に返済を猶予したり、借り入れ期間を長くすることで毎月の返済額を減らしたりといった、条件の変更に柔軟に応じていますので、この方法で、家を失わないですむ道も開けてきます。

【同じ家に住み続けられるというのは、大きなメリットですね】
そのほか、
▼ ローンを免除してもらっても、金融機関の信用情報=いわゆるブラックリストに載ることがありません。ですから、別の事業を始めるために、新たな融資をうけたり、クレジットカードを新たにつくったりすることもできます。つまり、生活や事業の再建につながりやすい。これも大きなメリットです。
▼ また、この制度では、原則、連帯保証人に請求がいくことがありません。もともと、連帯保証人に迷惑をかけるとして、自己破産などの法的な整理をためらう人も多かったので、そのハードルが低くなります。
▼ さらに、先ほど、財産を処分すると言いましたが、一定の財産については、手元に残すことができる仕組みになっています。

【一定の財産というのは?】
国民一人10万円の特別定額給付金などのほか、原則、99万円が目安となります。

【99万円という額は、きびしいですね】
はい。この額は、自己破産の場合と同じで、厳しいですが、今回、個人個人の個別の状況に応じて、プラスアルファを残すことができる余地が残されました。例えば、
▼ 子どもが大勢いる人の場合、ある程度、今後の教育費を考慮した金額。
▼ 事業を続けるために必要不可欠な財産(コーヒーショップを経営している場合のコーヒーメーカーなど)は、プラスアルファで、残せる可能性があります。
ただ、これは、個別の交渉次第になります。金融機関は、ぜひ、生活や事業の再建につながるよう、柔軟に対応してほしいと思います。

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【これは国の法的な制度ですか?】
いいえ。民間のガイドラインという位置づけです。もともと、自然災害で家や財産を失った被災者向けにつくられたガイドラインに、今回、「コロナの影響を受けた人」向けの特例措置を設けたのです。つくったのは、銀行業界や弁護士の代表などが参加する民間団体です。金融庁もオブザーバーとして加わっています。
コロナの影響が長引く中、機動的に借金を整理することで、一刻も早い生活や事業の再建を支援しようという狙いです。

【どんなローンでも対象になるのですか?】
コロナの影響で返せなくなったローンが対象です。具体的には、
▼ コロナの感染が広がり始めた「今年2月1日以前」に借りたローン。
▼ あるいは10月30日までに、コロナに対応するために借りたローンに限られます。

【コロナに対応するために借りたローンとはどのようなものですか?】
はい。例えば、
▼ 個人事業主などが、事業用の資金を、政府系、あるいは民間の金融機関から、実質無利子・無担保で借りられる制度で借りたおカネ。
▼ 生活費のために借りた個人向けの貸し付けも対象になります。
逆に言うと、コロナの感染が拡大した2月以降に組んだ、自動車ローンや住宅ローンなど、「コロナ以外の理由で借り入れたローン」は、対象外になります。

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【この制度を利用したいという人はどうしたらいいのですか?】
はい。きょうから運用がスタートしましたが、
▼ まずは、ローンの残額が一番多い金融機関に、相談をする仕組みになっています。
(ただ、コロナの感染防止のため、金融機関は、電話で相談をしてくださいと、呼び掛けていますので、まずは、電話をしてください)。
▼ 手続きを始めることについての同意を得られたら、今度は、地元の弁護士会などを通じて、弁護士などの支援を受けることができます。支援は無料で受けられます。
▼ そして、その支援のもと、ローンを借りているすべての金融機関と、いくら返済でき、いくら免除してもらうか、具体的な計画について協議します。

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▼ すべての金融機関から同意が得られたら、最後は、簡易裁判所の特定調停の手続きをへて、減免してもらえるという形です。

【金融機関の同意が得られない場合は、どうなるのか?】
あくまでも民間の合意に基づく制度なので、すべての金融機関の合意が得られない場合、この制度に基づくローンの減免はできません。
ただ、先ほども言ったように、もともと破産に近い状態の人が対象です。金融機関にとっても、破産より、この制度を利用して、すみやかに生活や事業の再建をしてもらった方が、地域の活性化につながります。次の活動のために融資もできます。ぜひ、柔軟に、そして、前向きに制度の活用を検討してほしいと思います。

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そのうえで、スタートしたばかりの制度。自分が対象になるのか。金融機関に相談するときに、どのように相談をしたらいいのか。わからないという方も多いと思います。
そこで、一部の地域の弁護士会が、電話相談会を行っています。

【東京、大阪、仙台、そして熊本ですね】
はい。東京と仙台・宮城県は、きょうから3日間。大阪と熊本は、きょう1日です。
電話番号は、
東京が(03-3595-8570)。仙台が(宮城ですね。022-224-2618)
大阪が(06-6364-2046)。熊本が(096-312-3451)です

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電話をすれば、この問題に詳しい専門の弁護士が
▼ コロナでローンの返済が厳しくなったという相談を幅広く受け付け
▼ この制度を利用できるのか。それとも、別の方法をとった方がいいのか。
▼ 制度を利用する場合、どのような手続きをしたらいいのか。
といったことについて相談に応じます。通話料はかかりますが、相談は無料です。
コロナで、ローンの返済が厳しくなったという方は、一人で悩みを抱え込まず、とにかく相談をしていただきたいと思います。

(今井 純子 解説委員)


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