サラリーマンにとって大変気になるニュースです。
人生100年。生涯現役。
こうした言葉が決してオーバーではなく、いよいよ現実味を帯びてきました。
希望する人が70歳まで働けるように、
企業に努力義務を課す「70歳就業法」が来月から施行されるためです。
働き方も、職場も、そして社会も大きな影響を受けます。
そこで三つのキーワード
▼サラリーマンではなくなる日
▼残れる人と残れない人
▼そして、働き続ける社会の課題
この3点についてみていきます。
【 70歳現役社会のワケ 】
まず、なぜ、70歳まで働くことを、国は求めるのか?
狙いは、ハッキリしています。
人手不足への対応と社会保障の維持です。
これは人口の推計です。
一番上の紫の線が働く世代です。今後大きく減っていきます。
一方、真ん中の緑の線が高齢者ですが、
コチラは逆に増えて、2040年ごろにピークとなります。
そして一番下の青い線はこどもで、
コチラは、今後も減り続けます。
今は、若い人二人で、1人のお年寄りを支えている計算ですが
2040年頃には、1,5人で1人を、
そして2065年頃には、1、3人で1人を支える計算になります。
つまり、若い人一人が、自分ともう一人、
二人分の税金や保険料を払わないと世の中がまわらない、という
大変な社会がやってくるわけです。
少しでも若い人の重い負担を減らすために
元気で意欲のある人にはできるだけ長く働いてもらって、
社会を支え続けてもらいたい。
それが国の狙いです。
では、働く本人はどう思ってるんでしょうか?
「冗談じゃない。いつまで働けばいいのか?
早く引退して“悠々自適の老後”というものが送りたい!」
そう不満に思われる方もいると思います。
ただ、今回の話しは、
人を無理やり働かせようと言う話しではありません。
企業に対し、働きたいと希望する人を、
働けるようにしてください、と言う話しです。
ちなみに、皆の希望はどうなのか、といいますと、
内閣府が60歳以上で働いている人に、
いつまで働きたいか聞いた調査があります。
少なくとも70歳くらいまで
働きたいという人が全体の約8割にのぼりました。
また労働政策研究・研修機構の調査では、
60代で働いている人に、その主な理由を聞いたところ、
「経済上の理由」と答えた人がおよそ6割にのぼりました。
コレを合わせて考えますと、
長い老後をしのいでゆくためには
「働かざるをえない」というのが
多くの人の希望、というよりも、
それぞれのかかえる事情、なのではないでしょうか?
【 どこが変わる? 】
こうしたことを背景にして
来月、いわゆる“70歳就業法”
正式には、改正「高年齢者雇用安定法」が施行されます。
すべての企業に対し、希望する人が
70歳まで働く機会を確保するよう、努力義務を課す、というものです。
内容を具体的にみてみます。
まず今の法律は、希望する人を、
65歳まで雇用することを義務づけています。
そしてそのためには、三つの選択肢があります。
今は多くの企業で、
定年は60歳になっていますが、
① その定年を65歳に引き上げる。
② 定年制度そのものを廃止する。
③ そして、65歳まで再雇用する。
三つのうち最も多く実施されているのが再雇用で
およそ8割が選択しています。
今回の改正では、
この65歳までの雇用義務はそのままで、
新たに70歳までの努力義務が追加されます。
そして、その方法として、
あらたに5つの選択肢から選ぶことになっています。
上の三つの措置は
65歳までの三つの措置と基本的に同じです。
65歳までの措置を、70歳までさらに延ばします。
【 会社員ではなくなる日】
これに対して、まったく新しいのが、下の二つです。
まず、④の継続的に業務委託契約を結ぶ。
これは、いわゆる請け負いのことです。
会社の仕事を、個人事業主や、
フリーランスという立場になって、契約して働く。
次は、⑤ の社会貢献事業などに参加する。
これは、会社などが社会貢献のために行っている事業、
たとえば学校への出前授業とか、
企業の文化施設などでの説明とか、
そうした活動に参加して、
会社から一定のお金をもらう、
つまり、有償ボランティアのことです。
明らかに上の三つと、下の二つとでは、
大きな違いがあります。
最大の違いは、上の三つは、65歳までの措置と同じく、すべて雇用契約です。
これに対して、下の二つは、雇用契約ではありません。
「非雇用」。会社とは雇用関係がない。
つまり、わかりやすく言えば、会社員ではない、ということです
ではなぜ、65歳までは、雇用だけなのに、
それを超えると、雇用ではない働き方でもよくなるのか?
それについて政府は、
年齢が高くなるほど、ヒトによって健康や働く意欲にも
大きな開きが出てくるため、
雇用だけではない、その人の体力や事情に応じた働き方も
選択肢として必要になると説明しています。
つまり、多様な働き方の受け皿として用意されたというわけです。
しかし、この雇用ではない措置については、注意が必要です。
雇用ではないので、労働法の保護を受けられません。
働き過ぎをふせぐ労働時間の規制も、最低賃金も適用されません。
また、社会保険料の事業主負担もなくなります。
こうしたことから、
企業がコスト削減を目的に、実態は雇用なのに、
形式的には請け負いの形を装って働かせる、
いわゆる偽装請負がこれまでもたびたび問題となってきました。
このため今回の法律では、
会社がこの雇用ではない、二つの選択肢から選ぶ場合は
組合の同意が必要とされていて、十分な注意が必要です。
【 残れる人と残れない人 】
さらにもう一つ、注意が必要なことがあります。
それは、今回の努力義務については
会社が誰をその対象にするのか
限定する基準を設けることができます。
つまり、希望しても、
残れる人と、残れない人とで、差が出てくるということです。
この限定する基準について
厚生労働省のガイドラインでは
労使の十分な協議が必要だとしています。
その上で、会社側による恣意的な選別を防ぐために
会社の就業規則で、
あらかじめ基準を明記するよう求めています。
たとえば、
▼過去何年間の人事考課、
つまり成績や能力への評価が何点以上のもの、とか
▼過去何年間の出勤率が何%以上のもの、と言ったような、
客観駅な条件を明記するよう求めています。
【 働き続ける社会 】
そして次は、働き続ける社会の課題です。
まず、健康面です。
実は働く高齢者が増えるのに伴って、
労働災害・労災にあう高齢者も増えています。
おととしの労災による死傷者のうち
60歳以上が占める割合は、
全体の4分の1を超えています。
高齢者が安心して働ける職場環境作りが急務です。
そして、もう一つは、その仕事が
生きがいや働きがいをもって
できるかどうかということです。
高齢になってもどんな仕事がしたいのか、
そのためにどういう経験を積んでおくのか、
生涯現役というなら、
そのための準備や心構えも必要なのではないでしょうか?
最後に、今回の措置は努力義務です。
なので、企業が新たな措置を講じなくても罰則などはありません。
しかし、政府は今後の進捗状況をみながら
義務化する検討に入ることを
既に成長戦略の中で明言しています。
サラリーマンも、フリーランスも
組織で働く人も、個人で働く人も
人口減少が進む中で
どうやってより長くイキイキと働き続けられるか
まさに第二幕の働き方改革が必要になっていると思います。
(竹田 忠 解説委員)
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