国会で、新型コロナウイルス対策のための特別措置法や感染症法などの改正案の審議が始まりました。自民党と立憲民主党が修正で合意し、早くも成立する見通しとなった改正案と修正合意のポイント、そして、これからの課題を考えます。
通常国会序盤の最大の焦点となっている新型コロナ対策のための法改正は、3つの点で異例の展開を見せています。
まず、通常国会では、第3次補正予算が、1月28日に成立。通例ならば、ここで政府・与党が最優先で取り組む新年度予算案の審議に入るところですが、これに先立って、改正案の審議が始まったこと。
さらに、この改正案が政府から提出されると、審議される前に与野党が修正協議で合意。しかも、私権の制限や罰則が盛り込まれる重要法案であるにも関わらず、短時間の審議で、2月3日にも成立する見通しになっていることです。
改正案と罰則の扱いが焦点となった修正合意によって、対策の実効性は向上し、国民の懸念を解消できるのでしょうか。私は多くの課題が残されているように思います。
改正案を具体的にみていきます。まず、新型コロナ対策のための国や地方自治体の役割や権限を定めた特別措置法の改正案についてです。
ポイントは緊急事態宣言が出されていない段階で、これまでより強い対策を集中的に取れる仕組みを新たに設けることです。これが「まん延防止等重点措置」です。まず政府が、対象となる地域と期間を決めます。対象地域となった知事は、事業者などに対して営業時間の短縮などを要請し、正当な理由なく応じない場合は命令ができるようになります。また、要請や命令に必要な範囲で立ち入り検査も可能にするとしています。
命令に違反した場合、行政罰として30万円以下の過料が盛り込まれました。
また、緊急事態宣言が出された場合、事業者が命令に応じない場合は、より重い50万円以下の過料を科すとしています。
一方で、国と地方公共団体に対して、要請に応じた事業者や医療機関などに「支援に必要な財政上の措置を講ずる」と明記し、財政上の支援を義務づけるとしています。
特別措置法では、緊急事態宣言は、いわば「最後の手段」で経済・社会への影響も大きく、簡単には出しにくい。できれはその前の段階での対策を強化すべきだという指摘が知事や専門家からありました。
政府と自民・公明両党が法改正を急いでいるのは、今回、緊急事態宣言を延長せざるを得ないという見方が政府内からも出ている中で、まん延防止等重点措置などを、宣言の期間中、あるいは宣言を解除した後、地域や要請する業種などを限定して感染を封じ込めるために使いたいという狙いもありそうです。
ただ、この改正案をめぐっては、多くの疑問や批判が寄せられています。
まず、まん延防止等重点措置について、緊急事態宣言と何が違うのか、政令で定めるとしている発動の要件が不透明で、乱用される恐れはないか。また、国会の関与が規定されていないという批判です。
また、罰則と支援の関係について、野党側は、十分な補償がないことこそが協力を得られない要因だとして、支援の内容を具体化するよう求めてきました。
政府・与党は、補償について、事業者ごとに損失額を算定し、それをすべて補うことは難しく、機動的に支援を実施するためにも、法律に具体的な内容を盛り込むのは難しいという立場です。
罰則には、十分な支援が明確になっていないとして慎重論や反対論が出されています。
加えて、実際に保健所などが取り締まることが可能なのかという指摘や「生活や雇用のために命令を拒否すること」が罰則を適用されない「正当な理由」にあたるのかなどという疑問も出されました。
こうした経緯を踏まえ、自民党と立憲民主党が修正協議で合意したのは、まん延防止等重点措置について、発動する要件については国会答弁で政府の見解を示す。
国会の関与は、付帯決議で国会への速やかな報告を求めるとしました。付帯決議は、法案の採決にあたって、いわば国会の意思を示すもので、政府はこれを尊重する政治的な意味があります。
罰則と財政支援については、罰則の過料を30万円以下と20万円以下に減額するとともに、支援については、事業規模に応じた支援のあり方を検討するよう付帯決議に盛り込むとともに、国会答弁でも政府が見解を示すことになりました。
このように、改正案を修正する部分は過料の軽減のみで、改正案に対する疑問や批判のほとんどは、これからの国会審議の中で、対応を明確にすることが求められることになります。
次に感染症法の改正案を見ます。この改正案は、医療体制や・疫学調査の観点から感染者への対応などを定めるものです。
これまで法律の根拠がなかった自宅療養や宿泊療養について知事が要請できると明記。
正当な理由なく応じないと入院を勧告します。入院に応じなかったり、入院先から逃走したりした場合には、前科のつく刑事罰として1年以下の懲役か100万以下の罰金。
また、濃厚接触者の確認など保健所の調査に応じなかったり、虚偽の回答をしたりした場合は 50万円以下の罰金が盛り込まれました。
これに対しては、自宅療養や宿泊療養中に亡くなる例があること、感染拡大によって、入院できず待機している人がいる現状なのに入院勧告は理解できないという反発があります。
また、刑事罰をめぐっては、医療関係者や専門家の中からは、刑事罰を設けることで、逆に要請や調査に応じない人が出てくることや、感染者などに対する差別や偏見を助長するという批判が強く出されました。一方で、罰則を求めた知事の中からは、宿泊療養などに応じてもらえないケースがあり、罰則は説得材料になるという意見も出されていました。
こうした状況を踏まえ、自民党と立憲民主党の修正協議では、前科のつく刑事罰を削除し、50万円以下と30万円以下の過料に改めることで合意しました。
また、自民・公明両党と日本維新の会は、知事が、必要な病床の確保などのため、医療機関に協力の要請を行える権限を明確にする修正で合意しました。
新型コロナは、重症化や死亡するリスクが高い感染症とは違って、軽症や無症状の人が多く、これにどう対応するかという観点からの改正案ですが、まずは、医療体制を確保することが優先課題であることは言うまでもありません。
一連の法改正について、政府は、新型コロナの感染が落ち着いた段階で、それまでの対策の効果も検証し取り組む課題としてきました。しかし、感染が急速に拡大し、「対策が遅すぎる」という厳しい批判にさらされたことから、早期の法改正に乗り出しました。ただ、与党側は、幹部が深夜まで飲食店を訪れていたことが明らかになり、強気の姿勢は取れませんでした。一方、修正協議に臨んだ野党にとっては、法改正は従来からの主張であり、慎重論や反対論が根強い罰則を軽減できたことは成果になる。こうしたことが、今回の修正をめぐる異例の展開の背景にありそうです。野党のうち共産党や国民民主党は、修正合意の内容は不十分だとしています。
改正案を修正し、早期成立のメドがたったことで、すべてが決着したわけではありません。
これまで見てきたように、改正案が修正されたのは一部にすぎません。事業者への支援は、これまでより充実するのか、支援の水準や方法は、政府の判断に委ねられています。また、命令や罰則の適用などが乱用されない歯止めはあるのか、差別や偏見をどう防いでいくのか、短時間になるとみられる国会審議であればなおさら、法律の運用の方針と課題を詰めて明確にし、国民の理解を得る努力が必要です。対策の実効性を高めるのであれば、それが第一歩であり、与野党の責任であることを指摘しておきたいと思います。
(伊藤 雅之 解説委員)
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