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ふるさと納税訴訟 最高裁逆転判決

竹田 忠  解説委員 清永 聡  解説委員

国と自治体が全面的に対立した「ふるさと納税」をめぐる裁判。大阪・泉佐野市が最高裁で国に逆転勝訴するという異例の結果となりました。
一連の対立から浮き彫りになったふるさと納税の課題、背景や今後についてお伝えします。

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【泉佐野市の逆転勝訴が確定】
清永:この裁判は、ふるさと納税の返礼品競争が過熱する中で、総務省が泉佐野市を制度から除外したことが、妥当かどうかが争われました。最高裁の判決で、除外した国の基準は違法で無効と判断され、泉佐野市の逆転勝訴が確定しました。

Q:竹田さんは、判決をどのように受け止めましたか。

竹田:裁判としては、泉佐野市が国に勝った。
しかし、その勝った泉佐野市に対しても、最高裁は、ハッキリと苦言を呈している。
これはつまり、今回の判決で、ふるさと納税制度そのものが変わることはありませんが、制度が抱える課題が改めてハッキリした、ということだと思います。

【ふるさと納税と対立の経緯】

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清永:まずはこのふるさと納税の仕組みと対立の構図を説明してください。
竹田:まず、ふるさと納税ですが、この制度、一言でいうと、納税者が、地元に収めている税金の一部を、よその自治体にまわすだけで、事実上ほとんど負担なしに、お礼の品がもらえる、というものでこれはお得だということで利用者が年々増えている。

一方、自治体からすると、これは税金の奪い合い、という側面を持っていまして、一部の自治体が、豪華な返礼品で多額のお金を集める一方で、首都圏など都会の自治体では、税金が減って、深刻な問題になってきた。

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このため、総務省は規制を強化して、返礼品は、ふるさと納税額の3割以下で、地場産品に限定する、ということをを求めた。
しかし、泉佐野市は逆に、アマゾンのギフト券100億円分プレゼント、などという刺激的なキャンペーンを展開するなどして、ふるさと納税全体の一割のお金を集めるまでになった。
このため総務省がついに泉佐野市をふるさと納税制度から除外し、締め出す決定をして全面対決となったわけです。

【裁判の争点は】

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清永:最高裁の最大の争点も、締め出す根拠となった国による「基準」でした。返礼品競争の過熱を受けて、それまで総務省は自治体への通知で自制を求めていました。
「返礼品は3割以下に」というのが平成29年の通知、そして「地場産品に限る」というのは平成30年の通知です。
ただ、これらの通知はあくまでも「助言」です。泉佐野市は「強制力はない」と一部に従いませんでした。
その後、去年6月にスタートした法律にこの「3割」「地場産品」が盛り込まれます。また、この法律に基づくとする「基準」を告示し、この中で「法改正前の寄付金の集め方」、つまり法律ができる前の「通知」時点の取り組みなどを基準にするとしたのです。この結果、泉佐野市は制度から除外されました。
国は「過去の実績の審査は妥当で許される権限だ」と主張。泉佐野市は「法律の前にさかのぼって規制するのは、“後出しじゃんけん”だ」と猛反発したわけです。

【最高裁の判断は】
竹田:清永さん、その同じ構図の対決で、今年1月の高裁判決では、国が勝った。
しかし、今回の最高裁では泉佐野市が逆転勝訴して、国が負けた。
最高裁はどういう判断をしたんでしょうか。

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清永:いわば「法律スタート前にさかのぼって判断する」という告示基準について、最高裁第3小法廷は判決で「『通知』という事実上の助言に従わないことを理由に不利益な扱いを定めた側面がある。法律がここまで裁量を委ねたとは言えず、基準は違法で無効だ」などと判断しました。
ただ、判決は泉佐野市の募集方法についても「社会通念上節度を欠くと評価されてもやむを得ない」と苦言も呈しています。

Q:今回の判決は、ふるさと納税の制度そのものについて判断したわけではありません。竹田さん、この判決によって、今後どういう影響が出ますか?

【判決の影響は】

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竹田:まず、直接の影響としては総務省は、泉佐野市をふるさと納税制度に復帰させることが求められます。
その復帰には二つあって、一つは、この制度は、対象期間が1年で毎年更新されます。
新たな期間は、今年10月からで、泉佐野市も、そして去年同じ理由で制度から除外された他の三つの町も、この10月からの復帰を目指すというのがまず選択肢としてあります。
さらにその前に、泉佐野市としては今回の判決で去年除外されたことが違法だと認められたわけですから10月を待たずに、ただちに今の期間での復帰も目指すとみられます。
その場合、復帰しても、今の期間は、残りわずかですので、除外されていた期間に受けられた筈のふるさと納税について損害賠償のようなことを今後、求めるかどうかが焦点となります。

また、実は、泉佐野市は、もう一件、国を相手に訴訟を起こしています。
これは、泉佐野市が多額のふるさと納税を集めたことを理由に、総務省が泉佐野市に対する地方交付税を減額した決定の取り消しを求めているもので、今後、この裁判の行方も焦点となります。
清永さん、その一方で、国に従ってきた多くの自治体の受け止めも気になりますよね?

【係争処理委員会と国と地方の役割】
清永:そうなんです。泉佐野市が勝訴したことで、通知を自主的に守ってきた全国の自治体からすれば「従った方が損をする」と不満が出るでしょう。

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実は今回の対立、法廷で争われる前に「国地方係争処理委員会」という組織で審査されていました。
この組織は、地方分権が進む中、国と自治体の争いを対等な立場で迅速に解決するため、平成12年に総務省に置かれた第三者委員会です。この委員会が去年、「告示基準を不指定の理由にすべきではない」などして総務大臣に再検討を求める勧告を行っていました。
しかし、総務省は泉佐野市をふるさと納税から除外し続け、裁判になったわけです。国とすれば、返礼品競争が過熱すれば、制度が立ち行かなくなるという危機感が背景にありました。
ただ、総務省に置かれた委員会の判断内容をその総務省が認めない。その結果、今回、総務省の敗訴が確定しました。もし、委員会の判断内容に従って解決していれば、ここまで長引くことはなかったはずです。

Q:竹田さん、最後に、やはりふるさと納税そのものの今後の課題について聞きたいんですが。

【ふるさと納税の課題】

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竹田:今回の訴訟は、この制度をめぐって何年も前から指摘されている課題が、改めて問われることになった。
それは、理念と実態の乖離。つまり、返礼品の問題です。
この制度の本来の理念は、納税者の自由な意思で、税金の納め先を事実上、選ぶことができる。
それによって自分のふるさとや、地方を応援できるという画期的な制度です。

しかし、では実態はどうでしょうか?
多くの自治体が返礼品競争に走り、利用者も、まずほしい商品を探してから代金のかわりにふるさと納税するという、まさに便利な「カタログショッピング」になっているのが実際のところではないでしょうか?

それでも最近、利用者の側では、変化が起きています。
新型コロナウイルスとの厳しい前線でたたかう病院や医療関係者の人たちを支えるために、返礼品なしでふるさと納税を行う事例が増えています。
また大きな災害が起きれば被災地への返礼品なしのふるさと納税も増えます。
納税者の貴重な税金を地方の再生と応援にまわしてもらう、という制度の原点に立ちもどって返礼品の規制を今後どう見直していくか、考えるべきだと思います。

【対等な関係で公平な仕組みを】
清永:今回は、ふるさと納税の課題にとどまらず、国と地方自治体の関係も問い直すものとなりました。
国が通知や告示に頼らず、事前に自治体の声に耳を傾けて十分に調整し、法律を整備していれば、今回のような深刻な対立は避けられたはずです。
国と自治体が対等な立場で議論し、国民が納得できる制度を整える。今回は、その大事さを、改めて示したのではないでしょうか。

(竹田 忠 解説委員/清永 聡 解説委員)


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