経営に関する情報

役職員の報酬・給与等の支給基準

以下は、放送法第61条に基づき、公表するものです。

(参考)放送法

(給与等の支給の基準)
第61条
協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準 を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。