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防災業務計画(要旨)

 NHKは、「災害対策基本法」で報道機関として唯一、指定公共機関に定められ、大規模な災害が起きたときは、被災者の生命と財産を守るため、防災情報を正確・迅速に伝える責務を負っています。また法は、指定公共機関に対し、防災業務計画を作成し内閣総理大臣に報告するとともに、要旨を公表するよう求めています。NHKは、災害の際に使命を果たすために必要な対策を「日本放送協会防災業務計画」として定めており、その要旨は以下の通りです。

日本放送協会防災業務計画(要旨)

制定 1963.10.16
改正 2022.11.24

第1章 総 則

第1節 計画の意義

 この計画は、災害対策基本法および大規模地震対策特別措置法、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する各特別措置法に基づき、防災基本計画・地震防災基本計画・地震防災対策推進基本計画に従って作成した。災害に際し放送の送出および受信を確保して、災害対策措置の円滑、適切な実施を図り、公共放送としての使命を達成しようとするものである。

第2節 防災体制の確立

 災害が発生した場合には非常配備体制をとり、災害対策本部を設置するなどして万全の措置を講ずる。

第3節 防災施設・設備等の整備

 災害時における放送送出を確保するため、防災施設・設備の整備拡充を図る。災害応急・復旧対策に必要な資材の備蓄、整備を図る。

第2章 災害予防計画

第1節 職員に対する防災教育の実施

 防災思想の普及、災害に関する知識の周知徹底に努めるとともに、災害発生の際、直ちに適切な措置をとれるよう講習会等の実施および指導を行う。

第2節 放送による防災思想の普及

 平常時から災害に関連する番組等を積極的に編成し、視聴者の災害の予防、応急措置、避難等に関する認識の向上に努める。関係各機関と連携を密にし、災害に関する広報活動に積極的に協力する。

第3節 防災訓練

  • 第1 部内訓練
    職員が迅速かつ的確に防災業務を遂行しうるよう、動員や情報連絡、放送送出、視聴者対応、放送施設防災などの対策について訓練を行う。
  • 第2 関係機関との共同訓練
    国または地方公共団体等の主催する防災訓練、防災研究会等に積極的に参加する。

第3章 災害応急対策計画

第1節 放送対策

  • 第1 災害時の番組編成方針
    災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ、緊急警報放送、災害関係の情報、警報、ニュースおよび告知事項、解説・キャンペーン番組等、有効適切な関連番組を機動的に編成する。
    放送にあたっては、外国人、視聴覚障害者等にも配慮を行うよう努める。
  • 第2 災害時のニュース取材
    災害時に住民が適切な措置をとれるよう、災害の状況や見通し等について、関係機関と密接な連絡を保ちつつ情報収集し、迅速・的確な放送をする。
  • 第3 要請に基づく予報、警報、警告等の放送
    地方公共団体および関係機関の長から災害に関する予報、警報、警告その他緊急を要する告示事項の放送に関し要請があったときは、あらかじめ協議して定めた手続きにより的確かつ臨機の措置を講じ、関係地域への周知徹底に努める。

第2節 放送施設対策

 災害時には、放送施設に対する障害の排除に万全を期する。放送設備や中継回線、演奏所等に障害が発生し、平常時の運用が困難となったときは、措置を講じ放送送出の確保に努める。

第3節 受信対策

 災害時における受信の維持・確保のため、受信設備の復旧や避難所等への受信機の貸与・設置などの対策を講じる。

第4節 関係機関への情報提供

 災害時には、国の非常災害対策本部や関係省庁等への情報提供に努める。

第4章 災害復旧計画

 災害復旧にあたっては、被災した施設および設備の早期復旧を図るとともに、再度同種の被害を繰り返し受けることのないよう十分の配慮をする。被災した施設や設備等については、迅速・的確に被害状況を調査し、速やかに復旧計画を作成する。復旧工事は、人員、資材等を最大限に活用して迅速に進める。

第5章 地震防災強化計画と地震防災対策推進計画の作成

 大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域の指定があった場合は、当該地域にかかわる地震防災強化計画を作成する。南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法および日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、地震防災対策推進地域が指定された場合には、地震防災対策推進計画を作成する。