“秋の政治決戦”衆議院選挙は、今月31日の投票日に向けて選挙戦が展開されています。衆議院選挙のさまざまな情報をまとめた「投票に行こう!ひとくちメモ」。6回目は、「選挙の費用」についてです。
選挙で当選を争う意思のない候補者が乱立することを防ぐため、公職選挙法では立候補する場合に「供託金」を法務局に預けることが義務づけられています。

衆議院選挙では、▽小選挙区で300万円、▽比例代表では600万円、▽両方に重複して立候補する場合は合わせて600万円です。

「供託金」は原則、選挙後に返還されますが、本人の得票が有効投票総数の10分の1に満たないで落選した場合などは没収されて国庫に納められます。

また、選挙運動には選挙事務所の家賃など多くの費用がかかるため、公職選挙法では資金力のある候補者が選挙で有利にならないよう、選挙運動にかけられる費用の上限を定めています。
上限額は、有権者の数などに応じて選挙区ごとに定められていて、今回の衆議院選挙の場合、▽最も高いのは北海道6区の2753万3200円、▽最も低いのは北海道4区の2456万2200円となっています。
この額を超えて支出すると、出納責任者が罰せられるほか、当選が無効になることもあります。

《選挙運動費用の上限額》
▽1区:2,587万1,800円
▽2区:2,602万2,000円
▽3区:2,623万3,800円
▽4区:2,456万2,200円
▽5区:2,612万7,100円
▽6区:2,753万3,200円
▽7区:2,510万3,000円
▽8区:2,672万6,000円
▽9区:2,703万4,900円
▽10区:2,557万4,600円
▽11区:2,556万3,200円
▽12区:2,559万6,800円
2021年10月26日