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衆議院選挙ひとくちメモ(8) 選挙違反

  • 2021年10月28日

“秋の政治決戦”衆議院選挙は、今月31日の投票日に向けて選挙戦が展開されています。衆議院選挙のさまざまな情報をまとめた「投票に行こう!ひとくちメモ」。8回目は、「選挙違反」についてです。 

公職選挙法では、公正な選挙を実現するため、投票日前日までの「選挙運動」にさまざまな制限が設けられています。

たとえば、▽候補者やその運動員が有権者に現金などを渡して投票や票のとりまとめを依頼する「買収」や、▽有権者の自宅や会社を訪ねて投票を依頼する「戸別訪問」、それに、▽ほかの候補者の演説や集会の邪魔をする「選挙妨害」などが禁じられています。候補者本人が公職選挙法に違反して有罪となった場合、懲役や罰金が科されるだけでなく、当選が無効になることがあります。

また、親族や秘書、選挙運動の責任者など関係の近い人が買収などの悪質な違反で刑が確定した場合は、たとえ候補者本人が直接、関わっていなくても責任を負う「連座制」が適用されます。連座制が適用されると、当選が無効になるだけでなく、衆議院選挙では5年間、同じ選挙区から立候補できなくなります。

2021年10月28日

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