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【社会保障70年の歩み】第11回・雇用保険「育児も支える」

2015年06月30日(火)

勤め人は常に失業のリスクを抱えて暮らす。勤務先の業績悪化や産業全体の不振で倒産や解雇にさらされ、自ら転職を図る際もすぐ再就職できるとは限らない。
職を無くした際の生活を保障する本格的な「失業保険」は、英国で1911年初めて制定された(国民保険法)。第1次世界大戦後の長期不況・大量失業時代に主要国で整備されたが、日本では資本家の反対で長い空白が続いた。


第2次世界大戦後の1947(昭和22)年、社会党首班の片山哲(てつ)内閣で「失業保険法」が成立・施行された。
敗戦と経済破綻が大量の失業者を生み出した頃である。同じ年に労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法等も制定され、やっと労働者の基本的な権利と保護を認める第1歩を踏み出した。
当初の失業保険の給付要件は、離職の日以前1年間に6ヶ月以上の保険料納付者で「労働の意志と能力を有する者」、給付額は従前賃金の6割を標準に一律180日支給を上限にした。保険料は賃金総額の2.2%を労使折半、国庫負担も付いた。
 


1950~60年代の経済復興から高度成長期へ失業保険は大きな曲がり角を迎えた。

大企業と中小零細企業の間で生産性や賃金に大きな格差が生じる「日本経済の二重構造」である。失業も中小零細企業従事者に集中し、大企業側では高い保険料を払うが、給付を受けることは少ない不満が強まった。
その二重構造の底辺では、農業者や漁業者の季節的出稼ぎ(でかせぎ)が始まった。夏場や冬場の半年間は大都市の建設・土木業などで働き、帰郷して失業保険金で半年間を暮らす労働者群である。
このため給付日数は一律180日から加入(納付)期間の長短に応じ最長270日~最短90日に変更された。それでもピーク時の1967年度で季節的受給者数は総受給者数の4割に迫り”第4次産業”とも呼ばれた。


1970年代に入ると、失業を事前に予防する役割を担えないか、再就職を促進する機能を加えられないか、との議論が活発になった。西ドイツが職業訓練と一体化した「雇用促進法」(69年)を制定した影響が強かった。
1974年、失業保険法は発展的に廃止され「雇用保険法」が制定された。

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公共職業安定所

旧失業法と比べ①全産業・全事業所が強制加入の対象(個人経営の農林水産業は任意加入)②失業給付の日数は年齢別の段階制(高齢ほど再就職は難しく給付日数を延長)③基本(失業)手当は、高賃金であった人には相対的に少なく、低賃金だった人には多く配分④季節的労働者の保険料率を一般より格段に引き上げ、などである。
最大の特徴は「雇用三事業」の創設だった。
「雇用改善事業」のうち代表的な雇用調整給付金は、事業の縮小に伴い従業員に休業手当を払った事業主に補助金を交付。「能力開発事業」は、労働者に職業訓練を受講させる事業主に賃金の一部を支給等。「雇用福祉事業」は転職者への宿舎提供やレクリエーション施設の拡充等(非効率な運営や民間で代替可能等の理由で2007年廃止)。

 

失業・雇用保険は、日本経済の好不況、産業構造の転換、雇用形態の変貌などと共に歩んだ。
現在の制度概要は次の通りである。
 

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労働者が雇用される全事業に適用される(個人経営で5人未満の農林・畜産・水産は任意加入)。非正規労働者(短時間や派遣など)も1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みがあれば適用される。退職手当の手厚い公務員、65歳以降で新たに雇用される者、日雇い労働者、4ヶ月以内の季節的事業で雇われる者などは除外される。
失業等給付は4種類に大別され、代表的な「求職者給付」の基本手当(通称・失業手当)は、離職前6ヶ月間の平均賃金日額の50~80%分が支給される(賃金日額に応じ高賃金は最低50%分、低賃金は最高80%分保障と低賃金者に手厚い。限度額は最高で45歳~60歳未満の7805円、最低は年齢に関係なく1840円、2014年8月時点、毎年8月改定)。
給付日数は、まず転職等を理由にする自発的な離職者と非自発的な離職者で長短を分ける。非自発的離職者とは「特定受給資格者」(倒産、解雇等)、「特定理由離職者」(待遇悪化や嫌がらせ等の正当な理由での離職、有期契約の満了など)、「就職困難者」(障害者ら)である。さらに加入期間と年齢で給付日数は細分化される(図参照)。
保険料率は賃金総額の1%を労使で折半する。他に労働二事業向けに使用者が0.35%分を負担する。


雇用保険の新たな役割を示すのは1995年度から育児休業給付や介護休業給付が新設されたことだ。育児や介護を支援して働き続けてもらうため雇用保険財政から支給される
育児では、原則1歳未満の子を養育するために休む被保険者に創設時は休業前賃金の25%支給だったが、次第に引き上げられ、現在は、まず180日間は67%相当額、その後50%相当額(預ける保育所がない場合等は1歳6ヶ月まで、父母とも休業取得の場合は1歳2ヶ月まで。給付額は上、下限あり)。
介護では、常時介護が必要で休業した際は最長93日間、休業前賃金の40%相当額が給付される(給付額は上、下限あり)。

 


近年の雇用保険制度は、非正規労働者が全労働者の3分の1を超える雇用の変貌や、学ばない・働かない・訓練も受けない「ニート」に代表される若者対策に迫られている。
「求職者支援制度」(2011年開始)もその対策だ。雇用保険の適用外の人々や就職できなかった学卒者らを対象に公共職業安定所(通称・ハローワーク)作成の個別支援計画に基づいて職業訓練が無料で受けられ、最長1年間は月額10万円の生活費も支給される。
かつての出稼ぎ労働者にも似て、身分が不安定で一般的に待遇も劣る非正規労働者群が経済を支える、新たな「雇用の二重構造」は深刻な社会問題である


第12回・労災保険「過労死もサリン事件も」に続く。

執筆:宮武 剛
    元新聞記者。
    30年以上福祉の現場を歩きまわって取材を続けているジャーナリスト。
    社会保障、高齢者福祉の専門家。

連載【社会保障70年の歩み】
プロローグ「首相への挑発状」
第2回・生活保護「1年パンツ1枚」
第3回・生活保護「水と番茶の違い」
第4回・医療「無保険者3000万人から」
第5回・医療「日本型の長所・短所」
第6回・医療「皆保険という"岩盤"」
第7回・介護「措置という古い上着」
第8回・介護「選べる福祉へ」
第9回・年金「開戦時に産声」
第10回・年金「お神輿の担ぎ方」

コメント

雇用保険とニートの関係については、現在深刻な問題のように感じます。
働くことを好まない若者が増えている理由とは何なのでしょうか。
夢を追いかけて転職をする人にとっては、雇用保険は必要だと思います。
しかし、高所得者の方が保険料が高く、受給費用が安いのは、向上心を下げかねない制度とも思います。不景気な現代だからこそ安定を求めてしまいがちではありますが、夢を追いかけるチャレンジ精神も持ち続けたいと思いました。

投稿:むらた 2015年07月23日(木曜日) 08時29分