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同性婚を認めないのは違憲(1)~研究者・当事者と考える判決のポイントとこれから~

記事公開日:2021年04月19日

「#隣のアライさん」プロジェクト、第7回のテーマは“セクシュアルマイノリティ”です。番組の放送日であった2021年3月17日、いわゆる“同性婚”が認められないのは憲法違反であるとして北海道に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は「法の下の平等」を定めた憲法に違反するという判断を示しました。
日本で初めてとなる今回の判決について専門家・当事者の方々に話を伺います。

画像(棚村政行さん顔写真)棚村政行さん 早稲田大学法学学術院教授/弁護士
専門は民法。ジェンダー問題に詳しく研究テーマのひとつに「LGBTと家族法」がある。



画像(杉山文野さん顔写真)杉山文野さん NPO法人東京レインボープライド共同代表理事
日本初となる渋谷区パートナーシップ制度の制定に深く関わる。またトラスジェンダーとしての経験を綴った著作を発表。現在、二児の父として子育てにも奮闘中。



画像(松岡宗嗣さん顔写真)松岡宗嗣さん ライター/一般社団法人fair代表理事
さまざまな媒体でLGBTQに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等で多数研修や講演も行う。



画像(みたらし加奈さん顔写真)みたらし加奈さん 臨床心理士
性暴力や性的同意に関する専門的な知識を発信するメディア「mimosas(ミモザ)」の理事も務める。SNSを通してメンタルケアを身近なものにするための情報を発信。私生活では同性パートナーとの生活やLGBTQに関する問題について取り上げるYouTubeチャンネルを運営している。

日本初の違憲判決 注目ポイントは?

2021年3月17日。同性どうしの結婚が認められないのは婚姻の自由などを保障した憲法(13条、14条、24条)に違反するとして、北海道に住む3組の同性カップルが国を訴えた裁判の判決が札幌地方裁判所で言い渡されました。
2019年に全国5か所で起こされた同様の集団訴訟で初めての判決です。札幌地裁の武部知子裁判長は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いだ」として、「法の下の平等」を定めた憲法14条(※1)に違反するという初めての判断を示しました。
一方で憲法24条(※2)と13条(※3)には違反しないという判断も示されています。その理由について、民法を専門とする早稲田大学法学学術院教授、棚村政行さんは次のように説明してくれました。

「まず憲法24条の『両性』あるいは『夫婦』は異性、男女を指しており、同性のカップルは直接対象にはなっていないので憲法違反にはならないという判断です。
もうひとつの13条は幸福追求権という包括的な人権の規定です。個別の規定がないもの(プライバシー権、知る権利、肖像権などの「新しい権利」)はここを根拠にしています。ですから、この規定だけでは同性婚を積極的に認める根拠にはならない、というのが今回の裁判所の判断です。
しかし憲法14条の『法の下の平等』については、同性カップルに結婚に伴う一切の権利を認めないのは合理的根拠を欠く差別的な取り扱いに当たるとして、憲法違反の判断が示されました」(棚村さん)

※1 憲法14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

※2 憲法24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

※3 憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

今回の判決で最も重要なキーワードは「性的指向(恋愛や性愛などの魅力を感じる傾向)」だと、棚村さんは指摘します。札幌地裁は同性愛に対する偏見・差別の歴史的経緯について言及し、さらに「性的指向」の本質を明らかにしました。

「判決文でも触れられているように、同性愛者は歴史的に精神異常や病気、変態と言われてきた過去がありますが、現在では医学的にも科学的にもそうではないということが明らかになり、社会の中でもずいぶんと受け入れられてきました。
誰を好きになるか、誰に興味を持つか、という『性的指向』は、まさに人それぞれの変えることができない、持って生まれたもの。だとすると性別や人種、皮膚の色などと同じで、これらで差別してはいけないと裁判所がはっきりと示しました。
生まれ持った『性的指向』で異性愛か同性愛かが分かれて、異性愛だと結婚の選択があるのに同性愛の人は結婚に伴う利益の一切を否定されるのは、合理的根拠を欠く不合理な差別であり憲法違反だとしたところが画期的です。(※4)」(棚村さん)

(※4)判決文より抜粋
異性愛者と同性愛者の差異は、性的指向が異なることのみであり、かつ、性的指向は人の意志によって選択・変更できるものではないことに照らせば、異性愛者と同性愛者の間で、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の価値に差異があるとする理由はなく、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有し得るものと解するのが相当である。
(中略)
異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。
したがって、本件規定は、上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。

国は今回の裁判で、伝統的に結婚は子どもを産むことと結び付けて考えられ、今も「結婚は男女のものだ」という考え方が一般的だと主張。しかし札幌地裁はこの主張を退けました。

「結婚には愛情や信頼、献身、犠牲といったありとあらゆる大切な価値が詰まっていますが、(判決では)そこから同性愛の人を排除したり、締め出したりする理由が見当たらない、平等・保護違反だと言っています。
明治以来、日本がどういう形で同性愛者の人たちに向き合ってきたか。厳しい家制度の下で、子どもを産めないような人を排除するという一連の差別の歴史から、徐々に社会が同性愛を受け入れて、他の国もずいぶん変わってきました。世論調査などでは、同性婚を認めていいじゃないかという人も多くなってきた。
判決には、裁判長や裁判所の『こうした社会状況のなか、性的指向で同性愛者を差別したり、不利益に扱ったりすることは許されない』という人権を守る気持ちや熱意を感じます」(棚村さん)

判決に希望を感じた当事者

札幌地裁による違憲判決とその内容を知ったときの様子をライターの松岡宗嗣さんはこう話します。

「当日、私も判決を傍聴していたのですが、法律の専門家ではないので裁判長の判決の要旨を聞いてもすぐに違憲判決だとはわかりませんでした。ただ、節々に出てくる言葉に希望を感じるというか、例えば『異性愛者と同性愛者の違いは性的指向のみだ』というところで、私も一緒に生活している大切な人が同性であるに過ぎず、その通りだと思いました。
最終的に、裁判長が『合理的な根拠を欠く差別的取り扱い』に当たり『憲法14条に違反する』と述べたとき、弁護士の方が泣き崩れメディアが一斉に傍聴席から外に出ていく足音が法廷内に響き、『違憲判決なんだ』とわかり感動しました」(松岡さん)

違憲判決に感動したのは松岡さんだけではありません。東京レインボープライド共同代表理事の杉山文野さん、臨床心理士のみたらし加奈さんも同様でした。

「いろんな方と話をするなかで札幌が一番前向きに進んでいるけども、まだ難しいだろうと聞いていたので今回の判決には驚きました。
今回の集団訴訟は当初から最高裁まで行くことを前提に動いていると考えると、実際には2022~23年くらいが山場になるのではないかと聞いていましたから、スタートでこうした良いニュースが入ってくるのは本当に嬉しいサプライズでした」(杉山さん)

「私自身絶対、同性婚(の法制化)はできると信じている半面、もしかしたら今回の判決の結果で傷つくかもしれないと構えてもいました。でも判決を知ると、すぐにパートナーに『嬉しい』と言いながら泣いてしまいました。
同性愛は精神疾患でもなければ変更できるものでもない。(これまでの国の対応は)区別ではなく差別だということをきちんと言ってくれたことはすごく大きいですね」(みたらしさん)

当事者にとって吉報となった違憲判決。しかしそれは当事者が置かれている苦しい状況の裏返しでもあります。松岡さんは国に対して当事者の実情に寄り沿った対応を求めます。

「今回の判決は基本的人権が尊重されていないということを裁判所が示してくれたと思っています。マイノリティ側がいつもお願いをして、圧倒的多数の異性愛者の理解を求めないと保護が受けられないのはおかしいと言いきってくれたことも嬉しかったです。今すぐ違憲状態を国は解消してほしい、法律を作ってほしいと思いました。
判決文(※5)でも述べられているように、子どもを持たなくても異性愛者は結婚できます。もし婚姻の目的や本質が子どもを持つことのみであれば、異性愛者でも結婚できないカップルはたくさんいるはずで、それはおかしいと言えます」(松岡さん)

※5 判決文より抜粋
明治民法においては、婚姻とは、男女が夫婦の共同生活を送ることであり、必ずしも子を得ることを目的とせず、又は子を残すことのみが目的ではないと考えられるに至り、したがって、老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立するとの見解が確立された。

まだ道なかば 最大の課題は国の対応

これまでにない画期的な判断が示され、原告の実質勝訴とも言われる今回の判決。しかしこれは同性婚の法制化の入り口でしかないと松岡さんは言います。

「2019年2月の提訴のときには多くの人が賛同する声を上げ、ニュースでもたくさん取り上げられました。当時と比較するとさまざまな調査が示すように、この2年間で同性婚を法制化すべきという声はじわじわと広がってきたと思います。
一方で『まだ地裁の判決だから』といった反対の声も根強く、まだまだ道なかばだと思っています」(松岡さん)

棚村さんも、判決が示されただけでは同性婚の実現には届かないと話します。

「完全に平等に同性愛の人たちに結婚という扉を開くためには、民法や戸籍法を変えるだけではなくて、たとえば社会保障や税法、外国人配偶者の滞在資格などあらゆる分野の法律に関わるので、裁判所が『違憲だ、同性婚を認めろ』と言っただけでは難しい。国民の代表である国会、あるいは国の行政がきちんと議論をして、細かいところを詰めるべきだと思います。
結局、被告である国側は(今回の判決は)ひとつの裁判所の判断であって、同性婚は認められないという考えを変えてはいません。同様の訴訟がほかの裁判所でも起こされているので注視している様子です。ですから、国がどう受け止めるかということが今後、最大の課題になってくると思います」(棚村さん)

みたらしさんはパートナーとの生活には“同性婚が認められないことによる不便さ”があると打ち明けました。

「不便さには2種類あると思っています。まず、社会通念が形成されていないことによる不便さです。女性2人が手をつないで歩いているだけで、『え?』『(レズビアンではなく)“レズ”だ』といった感じの視線、いわゆるマイクロアグレッション(※6)によって、心が傷ついたりすり減っていくこと。
もうひとつが法律的な不便さです。たとえば賃貸物件を探すときに『同性カップルで入居します』と話すと、かなり物件選択の幅は狭まってしまいます。
さらに、もしパートナーが病気などで倒れたとき、私はどういう立場で行けばいいんだろうとか・・・。万が一、亡くなってしまったときに死因など詳しいことを説明されない状況もありえます。
そういった何かあったときにカバーしてくれるのが法律だと思っていて、それがない状態での生活は常に自分たちがしっかりしてなくちゃいけないという緊張感を強いられています。そのような状況では将来に向かっていくなかで、どうしてもつまずきは生まれてしまうなと感じています」(みたらしさん)

※6「マイクロアグレッション」
「小さな攻撃性」。ふだんの何気ない言葉や行動などによって、意図せず他者を傷つけたり侮辱したりしてしまうこと。

同性愛当事者が“不便さ”を感じない社会にするためにはどうすればよいのでしょうか。杉山さんはあらゆる可能性に目を向けて、自分にも関係のあることだという意識を持つことが大事だと言います。

「同性婚訴訟がなぜ大事かいうと、憲法で『すべて国民は、法の下に平等』と掲げているにもかかわらず、結婚できる人とできない人が存在しているということです。裏を返せば、『すべて国民』にLGBTQの人は入っていないと言っているのと同じなんですね。
すべての国民に含まれていない人たちだから、差別的な扱いをされても、不当な扱いがされても、それはしょうがないでしょうと。こうした考えでは根強い差別と偏見はなくなりません。
いまはLGBTQ当事者でなくても、生まれてくる子どもがそうかもしれませんし、子どもが連れてくるパートナーがそうかもしれない。
(同性婚のことだけでなく)例えば、いま元気に走り回っていたとしても事故に遭って、明日から車いす生活になるかもしれない。車椅子生活になってから初めて段差がある不便さに声を上げるのではなく、一生ならないかもしれないけど、もしかしたら明日なるかもしれない、そんなみんなの課題をみんなで解決しようという意識が大切だと思います。(杉山さん)

同性婚の法制化は、セクシュアルマイノリティとされる人たちに法的な利益をもたらすだけのものではありません。自分とは立場の異なる人を受け入れられる社会にもつながる、私たちひとりひとりの課題なのではないでしょうか。

同性婚訴訟に違憲判決。研究者・当事者はこう考える
(1)判決のポイントと今後の課題 ←今回の記事
(2)同性婚の実現がもたらすもの

※この記事はハートネットTV 2021年3月17日(水曜)放送「#隣のアライさん ~これだけは知ってほしい!“セクマイカップル”のこと~」と関連して作成しました。

執筆者:幸田理一郎(番組ディレクター)

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