具体的にはどのような学生が免除対象に追加されたのか

  • 親元等から離れて暮らす学生のうち、「社会保険制度において被扶養者となっている学生」、「被扶養者となっている学生と同等の収入水準にある学生」を新たに免除の対象とするため、免除基準に次の①~③を追加しました。
    ①年間収入が一定額(130万円)以下の学生
    社会保険制度において被扶養者となっている学生
    年間収入が、所得税法に規定する各種控除のうち、勤労学生に適用される控除額(給与所得控除55万円・勤労学生控除27万円・基礎控除48万円)の合計額以下の学生
    ②国民年金保険料の学生納付特例対象の学生
    国民年金法第90条の3により国民年金保険料の学生納付特例の適用を受けている学生
    ③国民健康保険の修学特例対象の学生
    国民健康保険法第116条により「国民健康保険遠隔地被保険者証(マル学)」が交付されている学生