国民健康保険証は証明書類として使えないのか。どのように手続きすればよいか

  • 国民健康保険には被扶養者の認定がないため、国民健康保険証は、被扶養者であることがわかる証明書類としてはご利用いただくことができません。国民健康保険にご加入されている場合は、「市町村民税非課税(課税)証明書」などのご提出をお願いいたします。
  • なお、国民健康保険の修学特例対象の方で、国民健康保険証の券面に「学」の記載がある場合は、証明書類としてご利用いただけます。「学」の記載がない場合は、お手数をおかけしますが、保険証に加え、親元等から現在お住まいの住居に住所を移していることが確認できる住民票の写しもあわせてご提出をお願いいたします。

    詳しくは以下の学生免除申請の受付サイトをご覧ください
    https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/StudentExemBranch.do