割増金はいくら支払わなければならないのか

  • 「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」は、支払いを免れた受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。(受信規約第12条第1項)
  • 「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、受信機設置の月の翌月から受信契約を締結した月の前月までの受信料に加え、その受信料の2倍に相当する額の割増金のお支払いが必要となります。(受信規約第12条第2項および第3項)
  • なお、いずれの場合も、受信料のお支払いが必要な期間のうち、割増金の対象となるのは、2023年4月以降の期間分の受信料の2倍に相当する額となります。(受信規約付則第5項~第9項)
  • 【参考】日本放送協会放送受信規約