割増金はどのような場合に請求されるのか

  • 割増金は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法に規定されたものです。(2022年10月施行)
  • 割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
  • 割増金は事由に該当する場合に請求することができるようになりましたが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続きや受信料のお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。
  • 【参考】日本放送協会放送受信規約
    【参考】放送法 第64条