生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい

  • 受信料の免除については、放送法第64条第2項において、「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、受信料を免除してはならない」ことが規定されています。
    したがって、NHKでは、総務大臣認可を受けた「放送受信料免除基準」に該当しない方に対して、個別事情に応じて免除を適用することができません。
  • 「放送受信料免除基準」では、生活保護を受けている世帯や、世帯構成員の全員が市町村民税非課税で構成員のどなたかが障害者手帳など(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの世帯は、全額免除になることなどが定められています。

    詳しくはこちらから
    https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html